葬儀辞典

受給できる給付金

葬祭費

申請先 被保険者の住所がある市区役所・町村役場
受給条件 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合
支給額 自治体によって異なります
必要書類 健康保険証、喪主の印鑑、死亡診断書の写し
葬儀の領収書の写し※3、振込先口座番号
受給期限 死亡日から2年

埋葬料・家族埋葬料

申請先 勤務先の管轄である社会保険事務所
受給条件 健康保険の被保険者及びその家族が亡くなった場合
支給額 5万円※1
必要書類 健康保険証、印鑑、死亡を証明する事業所の書類
葬儀の領収書の写し※3、住民票※4
受給期限 死亡日から2年

葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)

申請先 勤務先を所轄する労働基準監督署
受給条件 業務上または通勤災害で死亡した場合
支給額 31.5万円に給付基礎額の30日分を加えた額※2
必要書類 死亡診断書(死体検案書)、印鑑、戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
受給期限 死亡日から2年

※1 健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に支給されることもあります。
※2 この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分となります。
※3 領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等を用意しましょう。
※4 被扶養者以外の人が請求する場合(生計を同じくしている人)は住民票が必要です。
※5 労災ではそのほかに遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金など)の制度がありますので、該当する場合はすみやかに勤務先に確認しておきましょう。