葬儀辞典

葬儀後の届出・手続き

ご家族の方が亡くなられると、それに伴うさまざまな手続きや届出や手続きが必要になってきます。
これらはご遺族や身近におられた方たちが引き受けなければいけません。
以下に、主な届出・手続きをご案内します。

死亡届

死亡届
提出期限は死亡の事実を知った時から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)です。
届出人は「同居の親族、場合によってはその他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人」などです。
届出先は「死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口」となります。

必要なもの
  1. 医師による死亡診断書(警察による死体検案書)
  2. 届出人の印鑑

※妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合、死産届が必要です。
※日本国籍を持たない外国の方も日本国内で亡くなった場合、死亡届を提出しなければいけません。
※死亡届は24時間受け付けしております。葬儀社による代理届もできます。

喪主さまの役割

火葬前に火葬許可証を提出します。
火葬後に火葬済みとの認印が入った火葬許可証が遺骨とともに返却され、それが埋葬許可証になります。
その後、墓地や霊園に遺骨を納めに行き、埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。

火葬許可証交付申請

死亡届と同時に市町村役場(死亡届と同じ)への申請を行います。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。
火葬許可証交付申請は、夜間受付もしております。

公共料金

電気・ガス・水道・固定電話・インターネットプロバイダ等、
故人様名で契約されていた公共料金は名義の変更あるいは解約をする必要があります。