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葬儀辞典

遺言書とは?効力の発生時期・要件・無効ケースをわかりやすく徹底解説

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遺言書はどのようなときに効力を持つのか、有効にするための条件や注意点はあるのでしょうか。遺言書の種類ごとの特徴や無効になってしまうケースを含め、遺言書の効力についてわかりやすく解説します。

遺言書は、自分の死後に財産の分け方や家族への想いを伝える大切な書類です。

しかし、法律で定められた方式に則っていなければ、せっかくの遺志も無効となってしまう可能性があります。「いつ効力が発生するのか」「どのような内容までが有効なのか」「どのようなケースで無効になるのか」など、基本的な知識を知っておくことは非常に重要です。

遺言書の作成を検討されている方のために、詳しく解説していきます。

遺言書の効力とは

遺言書は、遺言者の死亡後に財産の分配や家族へのメッセージなどを伝える重要な書類です。

しかし、法律で定められた要件を満たしていなければ、たとえ本人の強い意思が込められていても無効と判断される可能性があります。

「遺言書の効力がいつ発生するのか」「効力の有効期限はあるのか」などの基本的な疑問に答えながら、押さえておきたいポイントを詳しく解説していきます。

遺言書の効力が発生するタイミング

遺言書の効力は、遺言者が亡くなった瞬間から発生します。生前に作成された遺言書は、あくまで遺志の準備書類であり、作成した時点では効力を持ちません。

民法第985条では「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」と明記されています。つまり、生きている間はいつでも遺言を撤回・変更できるのです。

そのため、遺言書を見つけたとしても遺言者が生きていればその遺言書はなんの効力も持ちません。遺言書の内容に基づいて相続手続きを始めるのは、必ず死亡が確認されてからになります。

遺言書に有効期限はあるのか?

基本的に、遺言書に有効期限はありません。作成から20年以上経過している遺言書であっても、形式や要件が整っており、遺言者が死亡していれば法的効力を発揮します。

ただし、複数の遺言書が存在する場合には注意が必要です。原則、遺言書は最新の内容が有効とされます。後から作られた遺言書に前の遺言の一部を変更・撤回する記述がある場合、その部分については新しい内容が優先されます(民法1023条)。

そのため、長期間内容を見直していない遺言書については、次のようなタイミングで見直しを検討するのが望ましいでしょう。

一度作成して終わりではなく、数年ごとに見直すことで確実に意思を遺すことにつながります。

遺言書が法的効力を持つためには

遺言書は、遺言者の死亡によって効力が発生します。ただし、形式や内容が法律で定められた条件を満たしていなければ無効となる可能性があります。遺言書が有効と認められるために必要な民法上の要件と、主な方式ごとの注意点について詳しく解説します。

民法で定められた遺言の方式

遺言書の作成方式は、大きく普通方式と特別方式の2種類に分類されます。

普通方式の遺言

普通方式の遺言は一般的に用いられているもので、次の3種類あります。

自筆証書遺言遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式
公正証書遺言公証人が遺言内容を口述に基づいて作成し、公証役場で保管される方式
秘密証書遺言内容は秘密にしつつ、公証人と証人の前で封印された遺言書を提出・署名する方式

特別方式の遺言

特別方式とは病気や遭難などの特別な状況に限って認められる緊急的な方式で、一般的に危急時遺言と隔絶地遺言の2種類があり、さらに細かく分類されます。

危急時遺言

・一般危急時遺言
・難船危急時遺言

隔絶地遺言

・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言

特別方式は命の危機が迫っている特殊な状況下で作成されるもので、通常はあまり利用されません。可能な限り、普通方式での作成が推奨されています。

有効な遺言書に必要な4つの法的要件

民法に基づき、遺言書が有効とされるには次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

1. 意思能力の存在

遺言書の作成には、意思能力(判断能力・理解力)が不可欠です。そのため、認知症の進行が著しい場合や、錯乱状態で作成された場合などは意思能力が欠けていると判断され、遺言全体が無効となるケースもあります。民法では、満15歳以上で意思能力があることが有効な遺言書の大前提とされています(民法961条)。

2. 定められた方式に従っていること

遺言の方式は民法に明確に定められており、一部でも要件を欠くと原則として効力を持ちません。たとえば、自筆証書遺言において次のケースは、ほぼ無効になると思っておきましょう。

また、公正証書遺言や秘密証書遺言では、証人2人以上の立ち会いや署名捺印などが厳格に求められます(民法969条、970条)。

3. 遺言内容が違法・不適切でないこと

遺言書を作成したからといって、どのような内容でも遺言できるわけではありません。

次のような内容は、そもそも法的効力を持ちません。(民法90条)

4. 偽造・脅迫・錯誤がないこと

遺言書が偽造されたり、誰かの脅迫によって作成された場合も効力を持ちません。(民法96条)

さらに、自筆証書遺言は後から内容を書き換えられるリスクがあります。そのため、保管場所や保管方法にも注意が必要です。不安がある場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するか、第三者の目が入る公正証書遺言を選ぶと安心でしょう。

3つの遺言書の種類の効力と特徴比較

遺言書はどの方式で作成するのかによって作成方法や効力の安定性、手続きの手間が異なります。方式により遺言の信頼性や後々のトラブルリスクに大きな違いが出るため、特徴をよく理解しておくことが重要です。

遺言書作成時に主に利用される自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの効力をそれぞれの特徴と合わせて解説します。

形式不備に注意が必要な「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは、本人が全文を自筆して作成する最も簡易的な方式です。特別な手続きや費用が不要で、自分のペースで作成できる点が最大のメリットです。

ただし、民法が定める形式(全文自書、日付・氏名の記載、押印)をひとつでも欠くと効力を失ってしまいます。

メリット

デメリット

信頼性が安定している「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証人が内容を聞き取り、文書化して作成する遺言書です。原本は公証役場で保管され、写し(正本・謄本)は遺言者が所持します。遺言者が署名できない場合でも作成でき、何より法的な不備の心配がない点で最も安心できる方式です。

メリット

デメリット

内容は伏せられるものの、注意が必要な「秘密証書遺言」

秘密証書遺言とは、内容は本人が作成し、公証人・証人の前で封印・提出して作成する方式です。中身は非公開にできる一方、存在は公的に証明されます。そのため、本人が確かに遺言を遺したという事実は保証されます。

ただし、遺言内容に問題があっても公証人はチェックしません。そのため、有効性には自筆証書遺言と同様の注意が必要です。相続時に家庭裁判所の検認も必要となるため、あまり利用されていません。

メリット

デメリット

遺言書で効力の及ぶ内容とは

遺言書は、なんでも思い通りに書ける魔法の書類ではありません。法的に効力が及ぶ範囲(=遺言により実現されること)と、法的拘束力がなく希望として伝えるだけの内容に分かれます。遺言書の効力が及ぶ内容と及ばない内容をそれぞれ説明します。

遺言書で法的効力が及ぶ内容

遺言書によって、次のような内容は法的に実現されます。

  1. 財産の分配に関する内容
  2. 相続人や相続順位の調整
  3. 相続手続きに関わる事項

遺言書で法的効力が及ばない内容

次のような内容は遺言書に書いても法的拘束力はありません。

  1. 相続人間の人間関係や感謝の言葉
  2. 遺留分の放棄や無視
  3. 借金や契約の効力消滅

遺言書の効力を確実にするために

遺言書は自分の最期の意思を形にし、大切な家族の未来を守るための重要な書類です。しかし、その効力が認められるには民法で定められた形式と要件を正しく満たしていることが不可欠です。

遺言書は「ただ書けばいい」というものではありません。書き方ひとつで、相続人同士のトラブルを防ぐことも、逆に争いを招くこともあります。

これから遺言書を作成しようと考えている方は、まずは自分に合った形式を検討してみてください。確実に効力を持つ遺言書を遺すためには、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるのも有効です。人生の最終意思を遺して安心して未来を託すために、正しい知識を持って納得のいく遺言書を作成しましょう。

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