遺言書作成にかかる費用を、自筆・秘密・公正証書の種類別、行政書士・司法書士・弁護士・銀行などの専門家別に分けて解説します。手数料の内訳や節約方法、注意点もわかりやすく紹介します。
遺言書を準備したいと考えていても、「どのくらい費用がかかるのか分からない」「専門家に頼むと高そう」なども不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの種類があり、選ぶ方法や財産の内容、依頼先によって費用は大きく異なります。
本記事では、自筆証書遺言から公正証書遺言まで、それぞれの費用の目安を詳しく解説します。さらに、公証人手数料や専門家への報酬の内訳、費用を抑えるコツまで紹介します。
遺言書の種類と費用の違い
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があり、それぞれに作成方法や費用が異なります。どの形式を選ぶかによって、かかるコストや手間、そして安全性にも大きな差があります。費用だけで判断するのではなく、ご自身の目的や事情に応じて最適な方法を選びましょう。
ここでは、各遺言書の特徴と、実際にかかる費用の相場をわかりやすく解説していきます。
自分で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文を手書きして作成する遺言書です。紙とペン、印鑑があればすぐに作成できます。そのため、もっとも費用のかからない方法として知られています。費用面でのメリットが大きく、作成費ゼロ円で遺言が残せるのが特徴です。
ただし、自筆証書遺言にはいくつかの注意点もあります。まず、遺言書が無効とされるリスクがある点です。日付が曖昧だったり、署名がなかったりすると、遺言の効力が否定されてしまう可能性があります。また、保管方法にも注意が必要です。紛失や改ざんのリスクがあり、発見されなければ存在しないのと同じになってしまいます。
こうした問題を解決するために、2020年7月から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。法務局に遺言書を預けることで、偽造や紛失のリスクを回避できます。この制度を利用する場合でも、保管手数料は1通につき3,900円と比較的お手頃です。
作成費用 :0円(保管制度利用時は+3,900円)
メリット :最も安価で自由に作成できる
デメリット:無効リスク、保管に不安あり
秘密を守る「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、内容を他人に知られたくない場合に選ばれる形式です。遺言書の本文はパソコンで作成しても構いません。ただし、遺言者本人が署名押印したものを封筒に入れ、封をして公証役場で公証人と証人2名の前で遺言書の存在を証明します。
この形式では公証人が内容まで確認しないため、書式の不備などがあっても気づいてもらえません。結果として、自筆証書遺言と同様に無効とされるリスクがあります。また、遺言書の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要になる点も注意が必要です。
費用としては、公証人手数料が約11,000円かかります。さらに、証人2名への日当や、封筒・印紙代などもかかります。
作成費用 :11,000円〜(+証人日当など)
メリット :内容が秘密にできる
デメリット:費用がかかる、無効リスクあり、検認が必要
安全重視の「公正証書遺言」
公正証書遺言は、公証役場で公証人が内容を確認しながら作成する形式の遺言書です。原本は公証役場に保管され、正本と謄本が作成者に交付されます。この形式では遺言書の偽造・紛失リスクが極めて低く、検認手続きも不要です。公正証書遺言は最も法的効力が強く、安心感の高い方法とい言えるでしょう。
公正証書遺言作成には公証人手数料をはじめ、さまざまな費用がかかります。
作成費用 :10万円~(財産額と依頼の内容による)
メリット :偽造・紛失の心配なし、検認不要、法的効力が強い
デメリット:費用が比較的高い、証人2名の用意が必要
公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言を作成する場合、避けて通れないのが公証人手数料です。公証人手数料は、公証人という法務大臣に任命された公務員が遺言書の内容を法的に整え、文書を作成・保管してくれることへの対価として支払うものです。手数料は一律ではなく、遺言で記載される財産の額によって変動します。
さらに、証人の手配費用や資料の取得費用など、他にもさまざまな実費がかかります。ここでは、公正証書遺言にかかる主な費用を項目ごとに詳しく見ていきましょう。
公証人手数料
公証人手数料は、遺言で処分する財産の評価額によって段階的に決まります。
財産額 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5,000円 |
101万円~200万円以下のもの | 7,000円 |
201万円~500万円以下のもの | 11,000円 |
501万円~1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,001万円~3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,001万円~5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,001万円~1億円以下のもの | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下のもの | 43,000円+加算額(超過額5,000万円ごとに13,000円) |
3億円を超え10万円以下のもの | 95,000円+加算額(超過額5,000万円ごとに11,000円) |
10億円を超えるもの | 249,000円+加算額(超過額5,000万円ごとに8,000円) |
算定不能なもの | 11,000円 |
証人報酬
公正証書遺言を作成するには、遺言者の他に証人が2名必要です。家族や友人でも問題はありません。ただし、相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません。
信頼できる知人が証人になれない場合は専門家への依頼が必要になります。行政書士や司法書士への報酬は1名あたり7,000〜15,000円が相場です。専門家2名に依頼する場合、合計14,000〜30,000円程度の証人報酬が発生します。
書類取得費用・印紙代・出張費など
公正証書遺言の作成にはさまざまな書類の取得が必要になります。以下のような細かな実費も発生するため、考慮しておく必要があります。
項目 | 費用 |
戸籍謄本・住民票などの取得費用 | 300~750円/1通 |
固定資産評価証明書 | 400~600円/1通 |
印紙代や郵便費用 | ~1,000円 |
出張公証の費用 | 日当 :10,000~20,000円 交通費:実費 |
遺言書の作成を専門家に依頼する費用とメリット
遺言書の作成には自力でも取り組めます。しかし、「間違いや不備を避けたい」「内容をきちんと法的に整理したい」などの理由から、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する方も増えています。特に相続トラブルの予防や財産が多岐にわたる場合には、プロのサポートが非常に有効です。
遺言書作成を専門家に依頼した場合にかかる費用と、そのメリットについて詳しく見ていきます。
遺言書作成の依頼先別相場費用
遺言書作成を支援する専門家は、主に行政書士、司法書士、弁護士などがいます。依頼内容が書類の作成だけなのか、相続全体のコンサルティングを含むのかによって、費用は大きく異なります。
弁護士は紛争対応が前提となるケースが多く、費用は高めです。一方、行政書士は書類作成や段取りのサポートを得意とし、比較的リーズナブルな価格帯で依頼できます。
行政書士に依頼する場合
自筆証書遺言サポート:3万円〜5万円
公正証書遺言の原案作成・手続代行:5万円〜10万円
弁護士に依頼する場合
遺言書作成全般(相談含む):10万円〜20万円以上
相続対策コンサルティング込み:20万円〜30万円以上
専門家に依頼するメリット4選
費用は発生するものの、専門家に依頼することで得られるメリットはさまざまです。代表的なメリットを4つお伝えします。
1. 法的に有効な遺言書を確実に作成できる
遺言書は、形式に不備があると無効と判断される可能性があります。行政書士や弁護士にチェックしてもらえば、法律に則った形式を確実に満たせます。
2. 公正証書遺言の手続きがスムーズに
公証役場とのやり取りや書類収集、証人手配などを一括で任せられます。時間や労力を節約でき、本人や家族の負担も大きく減ります。
3. 相続トラブルの予防になる
遺産分割を巡って家族間でもめるケースは少なくありません。専門家が関与することで、遺言の内容が公平・明確になり、のちのトラブルを防げます。
4. 相続税や節税のアドバイスが受けられる
弁護士や税理士と連携している事務所であれば、財産の構成や節税対策についてもアドバイスが受けられる場合があります。高額な遺産がある場合には特に有益です。
遺言書の作成依頼の費用対効果が高いケースとは?
専門家に依頼するのは一見すると高額に感じるかもしれません。ただし、下記のようなケースでは費用対効果が高く、十分に依頼する価値があります。
- 財産が1,000万円以上あり、相続人が複数いる
- 事実婚や内縁関係など、法定相続人以外に財産を遺したい
- 不動産・株式・海外資産など複雑な財産を保有している
- 相続人同士の関係が不安定で、争いになりそうな場合
これらの場合、数万円〜十数万円の費用でトラブルを未然に防ぎ、家族の安心を守れます。このような場合に限っては、専門家に遺言書の作成を依頼しても高い費用対効果が得られるでしょう。
専門家を選ぶ3つのポイント
専門家への依頼を検討する際は、以下の3点を確認しましょう。
- 見積書を提出して、明確に料金体系を示してくれる
- 特に高額資産の相続関連の実績が豊富か
- 話しやすく、信頼できるか
初回相談が無料の事務所も多いです。まずは気軽に問い合わせてみてください。
遺言書作成にかかる費用を抑える7つのポイント
遺言書は万が一に備える大切な文書ではあるものの、作成にかかる費用が気になって踏み出せない方も少なくないでしょう。
しかし、必要な手続きを理解して工夫ができれば、信頼性を損なわずにコストを抑えられます。
ここでは、費用を抑えるためのポイントを7つ紹介します。
自筆証書遺言を選択する
費用を抑えるのに一番有効な方法が、自筆証書遺言の選択です。自筆証書遺言では公証役場を利用しません。そのため、公証人手数料や証人報酬などが一切かかりません。法的には、以下2点だけで遺言書を遺せます。ただし、内容や形式に誤りがあると無効になるリスクもあるため、慎重な作成が必要です。
- 用紙・ペン :数百円(ほぼ無料)
- 法務局での保管制度を利用:3,900円(保管申請手数料)
専門家に部分的な依頼する
専門家にすべてを任せるのではなく、必要なことだけを部分的に依頼することで費用を抑えられます。重要な部分のみを専門家に任せて自分でもできそうなことは自身で対応するだけでも、トータルで見ると大きく費用を抑えられます。
- 書き方のアドバイスだけ受ける :5,000〜1万円程度
- 遺言書の文案作成のみを依頼する:2万〜5万円程度
- 保管申請や証人手配は自分で行う:3,900円~
証人を自分で手配する
公正証書遺言では証人が2名必要です。家族や信頼できる知人の中から条件を満たす人を探せれば、証人報酬は不要になります。条件を確認したうえで身近な人に協力を依頼すれば、証人費用(1〜3万円)の節約につながります。
ただし、次のような人物は証人になれないため注意が必要です。
- 相続人やその配偶者
- 未成年者
- 公証人の配偶者・四親等内の親族
書類は自分で収集する
専門家に依頼すると、戸籍謄本や評価証明書などの取得代行も行ってくれます。手間ではあるものの、自身で手続きをすればこの分の代行料を省けます。戸籍謄本や評価証明書などの取得は役所の窓口や郵送で取得できます。必要があれば係の人に相談しながら取得できるため、時間が許す方は自力で手配するのがおすすめです。
- 戸籍謄本・住民票 :1通300〜750円
- 固定資産評価証明書:1通400〜600円
公証役場に出向く
身体的な事情がない場合は、公証人に自宅や病院まで来てもらう出張費を削減するために直接公証役場へ足を運びましょう。自身や家族が公証役場へ出向ける状況であれば、数万円単位の節約になる可能性があります。
- 公証人の日当 :1〜2万円
- 公証人の交通費:実費(遠方の場合やタクシー利用をすると高額)
複数の専門家を比較する
複数の行政書士や弁護士に無料相談・見積もりを依頼し、内容と価格を比較検討するのも有効です。事務所によって料金設定に差があるため、同じ内容でも数万円の差が出る場合があります。事前にしっかり比較すれば無駄な支出を防ぎつつ、信頼できる専門家と出会える可能性が高まります。
- 料金体系が明確か
- サービス内容が具体的か(書類作成のみ、証人手配も含む など)
- 遺言書作成の経験が豊富か
必要最低限の内容で作成する
遺言書の内容を必要以上に複雑にすると、専門家の作業量が増えて費用もかさみます。明確に伝えたい最低限の内容に絞って作成すれば手続きもシンプルになり、費用面も抑えられます。
遺言書作成の費用を正しく理解し、賢く準備を
遺言書の作成費用は、種類や方法によって大きく異なります。
自筆証書遺言であればほとんどコストをかけずに作成できます。ただし法的な不備があると無効になるリスクもあります。それに対して公正証書遺言は費用がかかる分、安全性や信頼性に優れており、専門家のサポートを受けることでトラブルの防止が可能です。しかし、工夫次第でコストは抑えられます。
遺言書を遺すにあたり何より大切なのは、費用ではなく遺す人と受け取る人の双方が安心できる内容を形にすることです。費用を気にしすぎて内容がおろそかになるのでは本末転倒です。適正な費用を見極めながら、信頼できるサポートを得て後悔のない準備を進めましょう。