見つけたらすぐに中身を確認したくなる遺言書。しかし、遺言書を勝手に開封してしまうと、法律違反になる可能性があります。開封前に確認するべきことから家庭裁判所での検認手続きまで、正しい流れと注意点を解説します。
家族が亡くなり遺言書を見つけたら、「すぐに中身を確認したい」と思うことでしょう。しかし勝手に開封してしまうと、遺言書の種類によっては法律違反になる場合があります。
本記事では、遺言書の種類別に開封しても良いか、検認手続きの流れや必要書類、開封後の対応方法について解説します。いざというときに「知らなかった」とトラブルにならないためにも、参考にしてみてください。
遺言書を開封する前に知っておきたい基礎知識
遺言書が見つかると、多くの人が「すぐに中身を確認しなければ」と思うでしょう。しかし、遺言書の種類によっては勝手に開けると法律違反になる場合があります。そのため、慎重な対応が求められます。
まずは遺言書の基本的な種類と、それぞれの開封方法の違いを解説していきます。
遺言書は3種類ある
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。すべて同じように法的な効力がありますが、作成方法・保管方法・開封方法が異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名押印をして作成する遺言書です。自身で作成できるうえに、封筒に入れて保管しているケースが多く、最も手軽に遺言書が作成できる形式です。ただし、形式的な不備があると無効になる可能性もあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。検認を受けずに勝手に開封してしまうと法律違反になるため、注意が必要です。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で遺言書を保管していると、検認は不要です。自筆証書遺言書補完制度について、詳しく知りたい方はこちらよりご確認ください。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。原本は公証役場に保管され、相続人には謄本が交付されます。
公正証書遺言書の場合、作成の段階ですでに公的機関が内容を確認しているため、家庭裁判所の検認は不要です。そのため、公正証書遺言は発見後すぐに内容を確認しても問題ありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封印し、公証人に「これは自分の遺言書である」と証明してもらう遺言書です。内容を誰にも見られずに済む一方で、形式が複雑で利用者が少ないのが現状です。
秘密証書遺言は公的機関が内容を確認しません。そのため、検認が必要になります。見つけ次第すぐに開封してしまわないよう注意しましょう。
遺言書を勝手に開封してはいけない理由
遺言書は家族のためのものなのに、なぜ勝手に開封してはいけないのでしょうか。理由は、相続トラブルや遺言書の改ざんを防ぐためです。
民法第1004条では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と定められています。
つまり、自筆証書遺言は検認をしないで開封してはいけないのです。このルールは、遺言書の内容や封印の状態を家庭裁判所が正式に確認し、偽造や変造がないことを証明するための手続きとして設けられています。
仮にこの規定に違反して勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、他の相続人から「中身を勝手に見た」「内容を改ざんしたのではないか」と疑念を持たれた場合、後々の相続分割や信頼関係に悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
自筆証書遺言は開封に家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけても、すぐに開封してはいけません。
封印された遺言書を開けるためには、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。ここからは、検認の意味や申立ての流れ、注意点について詳しく解説します。
検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や状態を正式に確認する手続きです。検認では裁判所が対象の遺言書がいつ・どのような形で遺言書が作成されたのか、改ざんや偽造がないかを確認し、記録します。
このとき注意したいのは、検認が遺言の有効性を判断する手続きではないという点です。検認を受けたからといって、遺言書の内容がすべて有効であると認められるわけではありません。検認は、あくまで存在が確認されたことを証明するための手続きです。
検認の目的
- 遺言書の偽造・変造を防止する
- 相続人全員への遺言書の存在・内容の周知
- 相続手続きの前提資料としての記録
検認の必要性の有無
検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。それに対し、公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言の場合は検認が不要です。つまり、自宅などで発見された遺言書は基本的に検認手続きが必要であると認識しておきましょう。
検認の手続きの流れ
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、そのまま開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。ここでは、実際に家庭裁判所で検認する流れを説明します。
1. 検認の申立て先を確認する
検認の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。裁判所の管轄は、裁判所公式サイトの管轄区域検索で確認できます。
裁判所公式サイト|管轄区域検索
2. 検認申立書を作成する
検認の申立て先が確認できたら、申立書を作成します。申立書は家庭裁判所の窓口で入手したり、公式サイトからダウンロードしたりなどして入手しましょう。
主な記入項目は下記です。
- 被相続人の氏名・本籍地・生年月日・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 遺言書の発見日・保管場所・封印の有無
- 申立人の氏名・住所・連絡先
書き方がわからない場合は、家庭裁判所の受付窓口で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
3. 検認に必要な書類を揃える
検認申立てをするためには、必要書類を一式揃える必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本 :出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本 :続柄を証明するために必要
- 申立人の身分証明書の写し :運転免許証やマイナンバーカード等
- 遺言書の原本 :封印がある場合は開封せずに提出
- 収入印紙800円分 :検認申立ての手数料
- 郵便切手(各家庭裁判所で指定):相続人への通知用。金額は裁判所により異なる
4. 裁判所から検認期日の通知を受け取る
申立てが受理されると、裁判所から検認期日通知書が届きます。通常、申立てから2〜3週間ほどで期日が指定されます。原則、検認期日には相続人全員が出席できるよう通知されます。期日当日は裁判官の立ち会いのもと、家庭裁判所内で遺言書を開封し、日付・署名・押印などの確認をします。
検認の様子はすべて記録され、検認調書という公的記録として残されます。
5. 検認済証明書の交付を受ける
検認が終わると、家庭裁判所で検認済証明書を発行してもらえます。検認済証明書は、相続登記、銀行口座の名義変更、保険金請求などの際に必要になる書類です。
発行の際は、収入印紙150円程度を貼って申請します。複数の手続きで使用する場合は、あらかじめ複数通を取得しておくと便利です。
6. 遺言書の内容を確認し、相続手続きへ進む
検認済証明書を受け取ったら、ようやく遺言書の内容を正式に確認できます。ただし、検認はあくまで開封のための確認であり、その後は内容に基づいて相続登記や預貯金の手続きを行う必要があります。
不動産を遺贈する内容がある場合は、遺言書と併せて検認済証明書を添付して法務局で名義変更するのが一般的です。
検認の手続きに必要な期間の目安
検認の手続きには必要な期間があります。
| 手続きの内容 | 所要期間の目安 |
| 申立書作成・必要書類の準備 | 1〜2週間 |
| 家庭裁判所への申立て〜検認期日通知 | 約2〜3週間 |
| 検認期日〜証明書発行 | 約1週間 |
このように、検認の申立てから手続き完了までにはトータル1ヵ月から2ヵ月ほどの時間がかかります。
遺言書開封後に行うべき手続き
家庭裁判所での検認が完了し、遺言書の内容を正式に確認できたら、遺言の内容を実行に移す段階に入ります。ここからは、開封後に行うべき主な手続きを解説します。
1. 遺言書の内容を正確に確認する
検認が済んだからといって、すぐに相続の分配を始めるのは危険です。まずは、遺言書の内容を正確に確認しましょう。
- 誰にどの財産を相続または遺贈するのか
- 特定の条件(例:長男が介護を続けること)などが記載されていないか
- 遺言執行者が指定されているか
このような内容を明確にしておくことで、後のトラブル防止につながります。内容が複雑だったり、専門用語が多かったりして理解が難しい場合には、司法書士や弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
2. 遺言執行者を確認して選定する
遺言書の中に遺言執行者が指定されている場合、その人が中心となって相続手続きを進めます。遺言執行者は、遺言書の内容を実際に実現するための責任者であり、不動産登記・預貯金の解約や財産の引き渡しなどをする重要な役割を担います。
遺言執行者は、相続人本人意外に司法書士や弁護士などの専門家でもなれます。内容が複雑な場合は、法的知識を持つ専門家に任せた方が安全です。
3. 相続財産の名義変更や手続きを進める
遺言書の内容に従い、財産の名義を変更していきます。対象となる財産の種類ごとに、必要書類や提出先は異なります。
不動産(土地・建物)
不動産の相続に必要な書類は以下です。
- 遺言書の原本または検認済証明書
- 相続登記申請書
- 被相続人・相続人の戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
預貯金口座
預貯金口座の相続に必要な書類は以下です。
- 検認済証明書または遺言書情報証明書
- 相続人の身分証明書
- 相続人代表者の印鑑証明書
4. 相続税の申告・納付を行う
遺言によって相続が発生した場合、相続税の申告と納付が必要になるケースがあります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
課税対象となるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。財産が多かったり、不動産を複数所有していたりする場合は、税理士に相談して早めに試算しましょう。
5. 相続人への説明や共有を行う
遺言書に基づく手続きを進める際は、他の相続人にも経過報告や説明をすることが重要です。内容が一部の人に不利であっても、遺言書の内容の透明性を保つことで後々のトラブルを防げます。
仮に納得できない相続人がいる場合は、遺留分侵害額請求が行われる可能性もあります。そのため、そのようなケースでは弁護士への相談が有効です。
遺言書を見つけたら、開けずに確認が基本
遺言書を見つけたら、焦って開けずに落ち着いて行動することが大切です。封印の有無や作成年月日、署名の有無を確認したうえで、どの種類の遺言書に該当するのかを見極めましょう。もし自筆証書遺言の可能性がある場合は、そのままの状態で家庭裁判所に検認を申立てることが必要です。
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