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葬儀辞典

遺言書に記載の内容は絶対か?効力の範囲と無効にするための3つの方法

手続き

遺言書があるとその内容は最優先されると言われていますが、実際には効力には限界や例外があります。この記事では、遺言書の法的効力や無効になるケース、相続人の権利についてわかりやすく解説します。

遺言書に書かれていることは最優先され、絶対と思われがちです。しかし、実は必ずしもそうとは限りません。遺留分を侵害していたり、形式に不備があったりする場合には無効となるケースもあります。

本記事では、遺言書の効力の範囲や限界、そして家族が争わないために知っておくべき注意点について解説します。「遺言書は絶対」と言えるのはどんな場合なのか、逆に効力が及ばないのはどんなときなのかを整理して理解していきましょう。

原則、遺言書は強い効力を持つ

遺言書は、被相続人の最後の意思を尊重し、その意思を法律上実現させるための文書です。民法第960条では「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定められています。つまり、正しい形式で作成された遺言書にのみ法的な効力が認められます。

民法960条

遺言書がある場合とない場合の違い

一般的に、遺言書がない場合は法定相続分に従って遺産が分けられます。しかし、有効な遺言書がある場合には、被相続人の意思が優先されます。たとえば、「長男に自宅を相続させる」「次男に預貯金を渡す」というような具体的な指示が書かれていれば、法定相続分に関係なく遺言書の内容が優先されます。

このように遺言書は、法律で定められた分配ルールよりも、本人の意思を尊重する効力を持つ仕組みであり、相続全体を左右するほどの非常に強い効力を持ちます。

遺言書があれば、相続人同士が話し合いする必要がなく、手続きがスムーズに進められます。一方で遺言書がない場合は、全員の合意による遺産分割協議が必要となり、意見の食い違いがあればトラブルに発展するリスクもあります。つまり、遺言書は被相続人の意思を実現するための法的手段であると同時に、家族間の争いを防ぐ最も有効な手段ともいえるのです。

遺言書は絶対なのか、無効になる3つのケース

遺言書は本人の最終意思を法的に実現できる強力な文書である一方、無条件にすべての内容が有効になるわけではありません。法律上の制約や形式上の不備などがあると、内容が修正されたり、無効とされたりケースもあります。

絶対と思われがちな遺言書ですが、絶対ではない3つの代表的な理由を解説します。

遺留分によって内容が修正されることがある

民法では、配偶者や子どもなど特定の相続人に対して最低限の取り分を保障する遺留分が定められています。遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあったとしても、他の相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求をして自分の取り分をお金として取り戻せます。

このように遺言書の内容は絶対ではなく、法的に修正される場合もあるのです。遺言によってすべての財産を特定の人に渡せたとしても、遺留分を侵害している限り、その意思を完全には実現することはできません。

形式不備によって無効になる場合がある

遺言書は内容だけでなく、形式も厳格に定められています。自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名を自書し、押印が必要であり、どれかひとつでも欠けていると、その遺言書は無効になります。

また、訂正するにも民法で定められた細かなルールがあり、決められた方式に従っていない修正は認められません。

このように、形式上わずかに不備でも遺言書の効力を失わせる原因になる場合があります。形式不備による無効化のリスクを避けるためには、公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。

遺言能力や意思能力が欠けていた場合は無効

遺言書を作成する時点で、本人に判断能力や意思能力がなかった場合、その遺言は無効とされます。たとえば、認知症が進行していたり、病気や薬の影響で判断力が低下していたりする場合などです。

見た目はしっかりしていても、後に作成時点で判断力が十分でなかったと認定されるケースも珍しくありません。そのため、特に高齢の方が遺言書を作成する場合は、医師の診断書などを添えて意思能力を証明しておくことがトラブル防止につながります。

遺言書の内容を無効にしたいときにできること3選

有効な遺言書は原則として被相続人の意思を尊重する必要があります。しかし、不当な内容や形式不備、意思能力の欠如などがある場合には、無効を主張できる可能性があります。

ただし、「気に入らない内容だから」という理由では簡単に無効にはできません。

ここでは、遺言書の内容を無効にしたいときにできる3つの手段を紹介します。

相続人全員の同意を得て遺産分割をする

遺言書を無効にする最も穏便な方法が、相続人全員の同意による遺産分割です。有効な遺言書が存在していたとしても、相続人全員が一致して別の分割方法に同意すれば、その内容で遺産を分けられます。

民法第907条2項

遺言書に「長男に自宅を相続させる」と書かれていたとしても、配偶者や次男など、他の相続人全員が納得すれば、自宅は売却して代金を分けるなど、別の形での分割が認められます。

ただし、ひとりでも反対する相続人がいる場合には成立しません。家族間の話し合いで解決できるようであれば、最もスムーズかつ費用もかからない方法といえます。

遺言無効確認調停の申立て

相続人の間で意見が分かれた場合は、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てられます。遺言無効確認調停とは、遺言書が無効かどうか裁判所を介して話し合うための手続きです。遺言無効確認調停が利用できるのは、下記のような場合です。

調停では、裁判所が中立的な立場で話し合いを進めます。話し合いで合意が成立すれば、その内容に従って処理が行われます。ただし、調停で合意できなかった場合は、訴訟へ移行します。

遺言無効確認訴訟を起こす

調停で解決しない場合や、明確に遺言の有効性を争いたい場合には、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を起こせます。訴訟では、遺言書が法律上の方式に従っていない、または被相続人の意思能力がなかった場合の無効性を主張し、証拠に基づいて判断を求めます。判決で無効と確定すれば、その遺言書は最初から効力がなかったものとみなされます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかります。そのため、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが重要です。

遺言書は絶対ではなく、法律に基づく強い意思表示

遺言書は、被相続人の最終意思を法的に実現できる強い文書です。ただし、遺留分の侵害、形式不備、意思能力の欠如といった理由で、内容どおりに実現されないケースもあります。遺言書は絶対とは言い切れず、法律の定める範囲でのみ効力が認められます。

また、内容を無効にしたい場合には、相続人全員の合意、家庭裁判所での調停や訴訟など、適切な手続きで進める必要があります。独断で判断するとトラブルのもとになるため、必ず専門家の助言を受けましょう。

あんしん祭典では、司法書士や弁護士など専門家ネットワークと連携し、遺言書が有効か無効かの確認や、相続手続きのサポートにも対応可能です。「この遺言書、本当に有効なの?」と不安を感じたときは、早めに相談しましょう。

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