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葬儀辞典

偽造された遺言書は無効になる?無効になる条件や対策を徹底解説

手続き

遺言書の偽造は重い犯罪です。どのような遺言書が偽造されやすいのか、偽造を証明する方法や刑罰を、無効にする手続きと併せて詳しく解説します。

遺言書は、被相続人の最後の意思を反映する重要な文書です。しかし近年、「遺言書を偽造された」「署名が本人のものではない」などのトラブルが増加しています。偽造された遺言書は法的に無効となるだけでなく、偽造行為をした人に対しては厳しい刑罰が科せられます。

本記事では、どのような行為が遺言書の偽造にあたるのか、刑事罰、偽造の見抜き方、そして無効を主張するための手続きまでを解説します。

偽造されやすい遺言書とは

遺言書の偽造は、相続人同士の争いが起きやすい場面で発生します。特に、自筆証書遺言のように本人が自宅で保管している場合は、発見から検認までの間に第三者による書き換えが可能です。そのため、自筆証書遺言は最も偽造リスクが高い形式といえます。

また、遺言内容が特定の相続人に偏っている場合や、署名・押印の筆跡が不自然な場合も、偽造を疑うポイントになります。さらに、遺言が複数存在してどれが最新か分からなかったり、内容が急に変わったりするケースにも注意が必要です。

被相続人が高齢や病気などで判断力が低下していた時期に作成された遺言も、偽造や代筆の可能性が起こりうります。このようなトラブルを防ぐには、公証人が作成する公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用が有効です。

偽造された遺言書は無効になる

遺言書は、被相続人の最後の意思を示す非常に重要な文書です。そのため、他人が勝手に内容を書き換えたり、署名を偽造したりした場合、その遺言書は法律上の効力を失います。

ここからは民法における遺言書の取り扱いと、家庭裁判所で偽造が発覚するケースについて詳しく解説します。

民法で定められた遺言書が有効になる要件

民法第968条では、自筆証書遺言が有効になる要件として、「全文、日付、氏名を自書し、押印すること」が明記されています。

民法968条

つまり自筆証書遺言の場合、本人が自らの手ですべてを記載して署名押印しなければ、形式的にも内容的にも有効とは認められません。他人が代筆や加筆した場合はもちろん、本人の了承があっても形式を満たさない場合は無効となります。

また、すでに書かれた遺言の一部を他人が書き換えたり、日付や金額を修正したりする行為は変造です。変造とは本人の意思に反する改ざんです。そのため、法律上は遺言全体が無効になる可能性が高いです。善意で誤字を修正したり、日付を追記したりするだけであっても変造には変わりはなく、遺言の効力は否定されます。

家庭裁判所の検認で偽造が発覚することもある

自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。民法第1004条では、封印された遺言書は家庭裁判所で検認を受けてから開封するよう定められています。

民法1004条

検認は、遺言書の形状・署名・押印などを確認し、改ざんや偽造の有無を確かめるための手続きです。検認の過程で筆跡の不自然さや印影の違い、インクや用紙の種類の違いなどから偽造や変造の疑いが発覚するケースがあります。

本文と署名の筆跡が明らかに異なっていたり、押印の角度が不自然だったり、日付だけ異なるインクで書かれていたりする場合、裁判所は筆跡鑑定や印影鑑定をし、遺言書の真偽を確認します。このとき、もし偽造が認められたら、その遺言書は法的に無効とされ、法定相続のルールに基づいて相続が行われます。

また偽造や変造をした場合、その人物は刑法上の責任が問われます。遺言書の偽造は刑法第159条の「私文書偽造罪」に該当する非常に重い犯罪です。

刑法159条

遺言書の偽造に該当する6つのケース

遺言書の偽造といっても、そのやり方はさまざまです。実際に偽造や変造と判断される代表的なケースにはどのようなものがあるのでしょうか。6つのケースをお伝えします。

1. 本人の署名や押印を真似て作成したケース

よくあるのが、他人が本人になりすまして署名や押印するケースです。相続人の筆跡をまねて遺言書を一から作成したり、本人の実印を無断で使用して押印したりした場合は、明らかな偽造に該当します。

本人が書いたように見えても、実際には他人が作成しているため、その遺言書は完全に無効となります。刑法上も私文書偽造罪として、厳しく処罰されます。

2. 内容の一部を書き換えたり、追記したりするケース

既に完成している遺言書に、他人が勝手に日付や財産の内容を変更したり、追記したりするケースも変造とされます。たとえば、「長男に自宅を相続させる」という内容に「ただし次男にも半分与える」と追記した場合、これは本人の意思によらない改ざんとみなされます。そのため、遺言の内容全体が無効となる可能性があります。

また、消しゴムや修正液で一部を消したり、行間に新しい文言を挿入したりした場合も同様です。小さな修正だとしても、本人が訂正したことを証明できない限り、無効扱いになります。

3. 本人の代筆や代理記入による作成したケース

家族の善意による代筆であっても、代筆や代理記入があると法律上は無効の遺言書になります。自分で書かなくてはいけない自筆証書遺言は、全文を本人が自ら手書きすることが絶対条件です。

家族や第三者が一部でも筆記を手伝った場合、その遺言書は形式を欠いているものとなり、法的な効力を失います。中でも高齢者や入院中の方の遺言ではこのようなトラブルが多く、後日「偽造なのではないか」と疑われてしまう原因になります。

4. 本人の署名をコピーや転写するケース

本人の署名や印影をスキャナーやコピー機を使って他の用紙に転写するケースも偽造になります。どんなに実物と一致していても、本人が押印していない限り真正な意思表示とは認められません。

このようなコピー偽造は見た目が精巧かつ悪質で、家庭裁判所の検認時や筆跡・印影鑑定で発覚するケースが多いです。

5. 本人の意思を欺いて書かせたケース

本人が自ら署名していたとしても、だまされて書かされた場合は詐欺による遺言となり、無効になる可能性があります。ただのメモだと思って署名したものが実は遺言書だった、説明されていた内容とは違ったなどのケースでは、本人の意思に反するため偽造となります。

このようなケースでは、そもそも偽造ではなく本人の自由意思が認められません。そのため、結果的に遺言書の効力が否定されます。

6. 無断で遺言書を差し替えるケース

被相続人が複数の遺言書を残している場合、他人が都合の良い遺言書を選んで提出したり、あるいは古い遺言を破棄して新しいものに差し替えたりすのは、偽造と同様の扱いになります。遺言の有効性を確認するためには、作成年月日、筆跡、印影の一致を慎重に確認する必要があります。

偽造が疑われる遺言書の対応

もし見つけた遺言書に不自然な点がある場合、まず開封せずに家庭裁判所へ相談しましょう。見つけた遺言書を勝手に開封してしまうと証拠の保全が難しくなり、偽造の立証も難しくなります。専門家に筆跡鑑定や印影の分析を依頼することで、偽造の有無を客観的に確認できます。

また、検認後に偽造の疑いがかかった場合、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を申し立てることで、正式に遺言の効力を争えます。早めの専門家への相談が、家族間の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めるための第一歩になります。

遺言書を偽造したら犯罪になるのか

遺言書の偽造は内容を無効にするだけでなく、刑法上の犯罪行為としても厳しく罰せられます。このように遺言書の偽造は単なる家族間のトラブルにとどまらず、刑事事件に発展する可能性が高いです。そのため、偽造の重大性を理解しておくことが重要です。

刑法159条「私文書偽造罪」に該当する

他人の遺言書を勝手に作成したり、内容を改ざんしたりする場合は、刑法第159条の「私文書偽造罪」に該当します。

私文書偽造罪では、「行使の目的で他人の印章または署名を用いて文書を偽造・変造した者は、3ヵ月以上5年以下の懲役に処する」と定められています。ここでいう行使の目的とは、偽造した遺言書をもとに相続登記を申請したり、金融機関で口座の解約や名義変更したり、実際に使用することを指します。このように、実際に使用されると刑事責任を問われることになります。

刑法159条

刑法161条「偽造私文書行使罪」に該当する

偽造した遺言書を裁判所や銀行などに提出した場合は、刑法第161条の「偽造私文書行使罪」に問われます。

偽造私文書行使罪も私文書偽造罪と同様に3ヵ月以上5年以下の懲役が科せられます。偽造私文書行使罪では、偽造した本人だけでなく、偽造された遺言であると知りながら提出したり、利用したりした場合も処罰対象となる点に注意が必要です。

さらに、偽造や使用を他人に指示・依頼した場合には、教唆犯や幇助犯の共犯扱いとなり、同様に刑事責任を課せられます。

教唆犯:他人を唆して犯罪を実行させた人

幇助犯:犯罪を容易にする手助けをした人

刑法161条

民法上の「相続欠格事由」に該当する

偽造した遺言書を作成したり、使用したりした場合、刑事罰を受けるだけでなく、相続人としての資格を失うケースもあります。民法第891条では、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人を「相続欠格者」として扱うと定められています。相続欠格者として扱われた場合、ただちに相続する権利を失います。

民法891条

家族間の遺産争いにおいて、一時的な感情や利益目的で遺言書を偽装してしまうと、自らが相続から排除されてしまうということです。そのため、「少し手を加えるだけなら大丈夫」という軽い気持ちでも、法的には重い犯罪にあたることを理解しておきましょう。

遺言書の偽造を防ぐ2つの方法

遺言書の偽造を防ぐためには、どのような対策が取れるのでしょうか。遺言書の偽造を未然に防ぐための対策を2つお伝えします。

1. 最も安全なのは公正証書遺言の作成

偽造を防ぐうえで最も確実な方法が、公正証書遺言の作成です。公正証書遺言とは、公証人が本人の意思を確認しながら作成し、原本を公証役場で保管する形式の遺言書です。本人・公証人・証人が関与するため、他人が勝手に内容を変えたり、文書を差し替えたりなどはできません。

公正証書遺言であれば家庭裁判所での検認も不要で、相続発生後もスムーズに効力を発揮します。費用はかかるものの、偽造のリスクをほぼゼロにできるのが最大のメリットです。

2. 法務局の自筆証書遺言保管制度の利用

2020年からスタートした自筆証書遺言保管制度を利用すると、自筆で書いた遺言書も安全に保管できます。

自筆証書遺言保管制度では、本人が作成した遺言書を法務局で預かってもらうため、自宅保管による偽造のリスクを避けられます。

また、法務局では封印された状態で保管され、検認手続きも不要となります。そのため、手軽さと安全性を両立できる制度として注目されています。

偽造された遺言書は無効、正しい知識で相続トラブルを防ごう

遺言書の偽造は、本人の意思をゆがめる重大な犯罪行為です。他人が代筆・加筆・差し替えした遺言書は、法的効力を失います。刑法でも民法でも重大な罪に問われます。偽造を防ぐためには、公証人が作成する公正証書遺言や、法務局による自筆証書遺言保管制度を活用すると安全です。

もし、見つかった遺言書に不自然な点がある場合や、筆跡・印影に違和感を覚える場合は、すぐに家庭裁判所での検認手続きを経て真偽を確認しましょう。あわせて、司法書士や弁護士などの専門家に相談すれば、筆跡鑑定や証拠保全などの法的サポートを受けられます。

あんしん祭典では専門家のサポートを24時間365日無料でご相談可能。見つけた遺言書に違和感がある方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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