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相続手続きの必要書類一覧・集め方の手順と抑えておくべきポイント4つ

手続き

相続手続きには、どのケースでも必要な共通書類と、ケースごとに異なる個別書類があります。本記事では、広域交付を使った効率的な戸籍の集め方や、銀行・不動産などの提出先別リスト、二度手間を防ぐ原本還付(原本の返却)など詳しくまとめています。相続手続きに必要な書類や、手続きをスムーズに進めたい方に役立つ内容です。

身近な方が亡くなった後、避けて通れないのが銀行口座の解約や不動産の名義変更といった相続手続きです。いざ始めようと思っても、「役所でどの書類を何枚取ればいいの?」「期限はあるの?」と、膨大な書類を前に不安を感じる方も多いでしょう。

特に、普段聞き慣れない「出生から死亡までの連続した戸籍」といった言葉に戸惑ってしまう場面も少なくありません。

本記事では、相続手続きの土台となる共通書類から、提出先ごとの必要書類、二度手間を防ぐための効率的な集め方まで分かりやすく解説します。相続手続きでやるべきことを整理したい方、落ち着いて相続の準備を進めたい方はぜひ参考にしてください。

相続手続きの必要書類:まず知っておきたい基本

相続手続きは、預貯金、不動産、年金、税金など多岐にわたりますが、じつはどの手続きにおいても土台となる書類は共通しています。

相続手続きの大きな目的は、誰が亡くなり、誰がその財産を引き継ぐ権利を持っているのかを公的に証明することです。後から「実は他にも相続人がいた」といったトラブルが発覚しないよう、金融機関や法務局は1円の預金、1坪の土地であっても厳格に審査します。

そのため、相続手続きには口頭の申告ではなく役所が発行する「公的な証明書」が必要です。

「共通して必要な書類」と「個別に必要な書類」

相続書類は、大きく分けて2つのグループがあります。

「共通書類」とは、誰が相続人かを確定させるための書類で、どの窓口でも必ず求められます。「個別書類」とは、銀行、不動産、自動車など、手続きの内容に合わせて追加で必要になる書類です。

まずは、全ての基本となる「共通書類」から準備を始めるのが、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントです。

相続手続きで必ず用意する「共通の必要書類」

どの相続手続きでも最初に揃えておくべき基本のセットです。これらがないと、銀行や法務局での相談も進められないことがあります。

書類名誰のもの詳細
戸籍謄本(出生から死亡まで)亡くなった方相続人を確定させるために必須(連続したもの)
住民票の除票(本籍地・筆頭者記載)亡くなった方本籍地が記載されているもの
戸籍謄本(現在)相続人全員(相続人のものは)期限内であれば亡くなる前の発行でも可
印鑑証明書相続人全員遺産分割協議書や銀行の相続届などに必要
住民票相続人全員本籍地が記載されているもの
遺言書または遺産分割協議書誰が何を継ぐかを示す決定打となる書類

1.亡くなった方(被相続人)に関する必要書類

相続手続きで、亡くなった方に関する必要書類を紹介します。

戸籍謄本

特に重要かつ大変なのが、「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。

「最後にいた場所の戸籍だけでいいのでは?」と思われがちですが、今の戸籍には、昔に結婚して籍を外れた子どもや、以前の配偶者との間の子どもの記録が残っていないことがあります。

誰も知らない隠れた相続人がいないかを確認するために、生まれた瞬間まで遡ったすべての記録が必要です。

住民票の除票(または戸籍の附票)

亡くなった方が、生前最後にどこに住んでいたかを証明するための書類です。

2.受け取る方(相続人)に関する必要書類

相続を受け取る方(相続人)に関する必要書類を紹介します。

戸籍謄本

相続人が現在も生存しており、故人とどのような親族関係にあるのかを公的に証明するものです。必ず「亡くなった日以降」に発行されたものを用意しましょう。

印鑑証明書

相続手続きでは、多くの書類に「実印」での押印が求められます。その押印が間違いなく本人の意思によるものであることを裏付けるための大切な書類です。

一般的には「発行から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)」といった有効期限を求められるケースが多いため、取得のタイミングには注意が必要です。

住民票

相続人の正しい現住所を確認するために使用します。特に不動産の名義変更(登記)をする際には、新しい所有者の住所を正確に登録するために必須です。

3.遺産の分け方に関する必要書類

「誰がどの財産をもらうのか」という最終的な決定事項を証明するための書類です。状況によって、どちらか一方(あるいは両方)が必要になります。

遺言書

故人が生前に遺した「誰に何を譲るか」といった意思表示の書面です。

なお、公証役場で作成された「公正証書遺言」以外のもの(自筆で書かれた遺言書など)は、見つけても勝手に開封してはいけません。事前に家庭裁判所で中身を確認する「検認」が必要になるため、中は確認せずそのまま保管しておきましょう。

遺産分割協議書

遺言書がない場合に、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合ってまとめた合意書です。

全員が内容に納得している証として、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。銀行の解約や名義変更の窓口で、この書面が「分け方の証明」としてもっとも重要な役割を果たします。

出生から死亡までの戸籍を効率よく集める「広域交付制度」

相続手続きにおいて最大の山場となるのが、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を揃える作業です。この大変な作業ですが、2024年3月からスタートした「広域交付制度」を活用することで格段にスムーズに進められるようになりました。

以前は、本籍地が変わるたびに全国各地の役所へ個別に問い合わせる必要がありましたが、現在は最寄りの市区町村役場の窓口へ行くだけで、全国各地にある戸籍を一括で取得可能です。

ただし、コンピューター化されていない非常に古い戸籍や、一部の戸籍抄本(個人事項証明書)、兄弟姉妹の戸籍は請求の対象外です。また、代理人による請求はできず、必ず相続人本人が直接窓口へ行く必要があります。

「広域交付制度」を利用したい方は、最寄りの役所に直接問い合わせてみましょう。

【提出先別】後から慌てないための追加書類

共通書類が揃ったら、各窓口のルールに合わせて追加の必要書類を準備します。

提出先必要な書類の例
銀行・郵便局・銀行指定の相続届(相続人全員の署名・実印が必要)
・故人の通帳、キャッシュカード、証書
法務局・固定資産評価証明書
・登記済権利証(または登記識別情報)
税務署・葬儀費用の領収書
・生命保険金の支払通知書
・預貯金の残高証明書
家庭裁判所・相続放棄申述書
・亡くなった方の住民票除票(または戸籍の附票)
・基本書類一式(自分が相続人であることを証明する戸籍など)

1.預貯金の払い戻し(銀行・郵便局)

故人の口座を解約し、遺産を相続人の口座へ移すために必要です。

・銀行指定の相続届

・通帳、キャッシュカード、証書

銀行指定の相続届は各銀行の窓口でもらえる書類で、相続人全員の署名・実印が必要です。通帳、キャッシュカードなどが紛失している場合は、紛失届を提出します。

2.不動産の名義変更(法務局)

土地や建物の所有者を、亡くなった方から相続人へ変えるために必要です。

・固定資産評価証明書

・登記済権利証、または登記識別情報

登記済権利証または登記識別情報は必須ではないものの、不動産の特定に役立ちます。

3.相続税の申告(税務署)

相続した財産の総額に応じた税金を納めるために必要な手続きです。

・葬儀費用の領収書

・生命保険金の支払通知書

・預貯金の残高証明書

葬儀費用の領収書は、葬儀代は相続財産から差し引ける(節税になる)ため捨てずに保管しましょう。生命保険金の支払通知書は「みなし相続財産」として申告するために必要です。

4.相続放棄の手続き(家庭裁判所)

借金が多い場合、疎遠の場合などに、相続する権利をすべて辞退する際に必要な手続きです。

・相続放棄申述書

・亡くなった方の住民票除票

・基本書類一式(自分が相続人であることを証明する戸籍など)

相続放棄申述書は、裁判所の公式サイトなどで入手できます。

相続手続きの手間を大幅に減らす「法定相続情報一覧図」とは

複数の銀行や不動産の手続きがある方にぜひ知っていただきたいのが「法定相続情報一覧図」です。

通常、どの窓口にも「出生から死亡までの戸籍謄本」の重い束を提出しなければなりませんが、法定相続情報一覧図を利用すれば、法務局が発行する1枚の公的な証明書で代用できます。

1枚発行すれば各金融機関へ同時に手続きが出せるようになり、時間の大幅な短縮につながるのが特徴です。戸籍謄本を何セットも発行する費用を抑えられるほか、家系図のような形式で法務局の登記官が内容を認証しているため、信頼性が高く審査もスムーズに進みます。

複数の口座がある場合や、不動産の名義変更も控えている場合は、最初に法務局で法定相続情報一覧図を作っておくことがポイントです。

相続手続きの書類準備で後悔しないためのポイント4つ

相続の手続きは、一度で完璧に揃えるのが難しいほど複雑なものです。しかし、いくつかのポイントを知っておくだけで、役所を何度も往復する手間やストレスを大幅に減らせます。

相続の書類準備で後悔しないためのポイントを確認しましょう。

1.書類の有効期限と原本還付について

意外に見落としがちなのが、書類の有効期限です。

特に印鑑証明書は、多くの機関で「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内」といったルールがあります。集めるのが早すぎてもいけないため、手続きの直前に用意するのがおすすめです。

また、戸籍や協議書は「原本還付」といった仕組みを利用しましょう。窓口で「原本を返してください」と伝えれば、コピーを取った後に原本を返却してくれます。これなら、1セットの書類を複数の銀行などで使い回せるため発行手数料の節約にもなります。

2.コピーは多めに取っておく

書類を提出する前に、すべての書類のコピーを取って控えを手元に残しておきましょう。

後で「どの書類をどこに出したか」を確認できるだけでなく、税理士など専門家に相談する際にも、コピーがあれば話が非常にスムーズに進みます。

3.郵送請求時は「返信用封筒」と「小為替」を多めに

遠方の役所から戸籍を取り寄せる際は、返信用封筒に貼る切手や、手数料となる「定額小為替」を少し多めに入れておくのがおすすめです。

遡ってみたら予想以上に戸籍の枚数が多かったといったケースはよくあります。不足があると再度やり取りが発生して数日のロスになるため、あらかじめ多めに同封して余った分を返してもらう方が効率的です。

4.マイナンバーカードの活用と注意点

住民票などをコンビニで取得できるのは便利ですが、相続でもっとも重要な「遡りの戸籍」は、現時点では窓口(または郵送)でないと取れないケースがほとんどです。

また、故人のカードは亡くなった時点で原則として失効します。「カードがあるから後でコンビニで発行すればいい」と後回しにせず、早めに窓口で相談することをおすすめします。

不備のない準備が、スムーズな相続手続きにつながる

相続の手続きは、書類の種類が多く、慣れない作業の連続で不安になることもあるでしょう。しかし、まずは「共通書類」を一つずつ揃えていくことで、必ず出口は見えてきます。

はじめに「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」から着手し、複数の手続きがある場合は「法定相続情報一覧図」の検討や、最新の「広域交付制度」について役所で相談してみるのもおすすめです。

一人で抱え込まず、状況に合わせてプロの力も借りながら、大切な方の財産を納得のいくかたちで引き継いでいきましょう。

あんしん祭典では、相続手続きをはじめ、大切な方を亡くされた方へのアフターフォローも提供しています。

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