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葬儀辞典

法務局の遺言書保管制度は自筆証書遺言の紛失や改ざんを予防!申請の流れや注意点を解説

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自筆証書遺言を安全に遺して確実に実行したいと考える方は必見です。法務局の「遺言書保管制度」の概要や費用、申請手順をはじめ、本制度のメリット・デメリットを網羅。遺言書の紛失や改ざんのリスクを回避して自分の意思を大切な方へ伝えられる制度を解説します。

「遺言は自筆で書いてみたけど、家に置いたままでは無くしてしまうかも…」「悪意ある家族がいて遺言書を破棄したり改ざんしないかな?」そんな不安を解消するのが法務局の遺言書保管制度です。

1通わずか3,900円の手数料で国が遺言書原本とデジタル写真データを厳重管理し、相続開始後は検認不要でスムーズな手続きへの移行が可能です。

本記事では、法務局の「遺言書保管制度」の概要や費用、申請手順をはじめ、本制度のメリット・デメリットを網羅して解説します。

遺言書の3つの方式

遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ引き継がせたいかを指定して、その譲渡内容に法的

効果を付与するためのものです。

民法などに従って作成された遺言書内の指示は法定相続ルールよりも優先して採用されます。そのため、遺言書は遺言者の最期の願いとして自分の財産や権利を大切な方へ確実に託せるため、相続をめぐる紛争を防止するためにも有用な手段といえるでしょう。

遺言書には3つの方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。

自筆証書遺言

遺言書の全文・作成日付・遺言者氏名を自書して押印する最も手軽な方式であり、遺言者が自書さえできれば本人のみでいつでも手軽に作成でき、内容や形式についても自由度が高いのが特長です。

しかし、遺言書を作成した本人の死亡後に相続人に発見されなかったり、保管期間中の汚損や毀損によって判読不可能になったり、一部の相続人によって改ざんされるなどのリスクがあります。

なお、2019年の法改正によって「財産目録」だけは自書ではなくパソコンでも作成が可能になり、次いで2020年には法務局で遺言書の画像をデータ化して保管する制度「遺言書保管制度」がスタートしました。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の趣旨を口頭で伺い、その遺言内容を公証人が書面にする方式です。希望して出張の日当と交通費を別途支払えば公証人が出張して作成することもできます。

法律の知識や経験に富んだ公証人が聞き取った遺言内容を精査して適法な内容で作成するため「遺言者の死亡後に開封してみたら内容や形式が無効だった」というようなミスは起こりません。

また、原本は公証人役場内で半永久的に保管されるため、紛失・消失・汚損・毀損・改ざんなどの心配がありません。

ただし、遺産の価額に応じた公証人手数料(出張作成なら出張の日当と交通費をプラス)として数万円がかかります。

秘密証書遺言

公証人と証人は遺言書の内容を確認せず秘密のままで、遺言書の存在とその遺言書の封筒が本物であるという証明だけ行う方式です。

実際の手続きは、公証役場で公証人と証人2名以上の前に封筒を提出して「自己の遺言」である旨を申述します。そして、公証人が日付・遺言者氏名・住所を封筒に記載し全員で署名押印すれば完了です。

封筒は公証役場で保管せず遺言者が持ち帰って自宅で保管します。遺言者の死後は相続人が開封せずに家庭裁判所へ持ち込み「検認」手続きを受けて開封されます。手数料がかかることや保管時の紛失リスクは軽減されないため、実務的には利用されたケースが非常に少ない方式です。

法務局の遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書を法務局内(遺言書保管所)に有償で預かって長期間適正に保管してくれる制度です。

制度を利用するために費用がかかりますが、適正に保管してもらう以外の効果もたくさんあります。

引用:法務局に預けて安心!自筆証書遺言保管制度とは!|法務局

遺言書保管制度を利用する費用

保管申請手数料は遺言書1通につき3,900 円のみで納付は収入印紙で行います。

他にも以下のような手数料が1通ごとにかかります。

引用:法務局に預けて安心!自筆証書遺言保管制度とは!|法務局

単に法務局が遺言書を保管するだけではない

自宅で遺言書を保管したときにありがちな遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを回避したり、遺言書の存在を知らない相続人へも相続発生後に通知してくれたりします。

です。

また、遺言者が亡くなった後は、相続人は遺言書の証明書の交付を受けることができます。

遺言書保管制度のメリット

遺言書保管制度を活用すると以下のようなメリットを得られます。

遺言形式のチェックを受けられる

遺言書の保管申請時には、民法で定められている自筆証書遺言の形式に適合するかどうか、遺言書保管官の外形的なチェックを受けられます。

形式チェックによって形式不備なら指摘があるため、遺言者死亡後に形式不備が分かって「無効」になるというリスクを大幅に低減できます。

ただし、チェックするのは外形的な形式に限っており、遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。

偽造や書き換えを防ぐ

遺言書原本は法務局の耐火保管庫で厳重に管理し、遺言書の画像データも長期間保管します。つまり、封は開けず画像情報で保管するため改ざんの余地がないのが特長です。

保管期間は、原本は封を開けないまま遺言者が死亡した後も50年間保管、画像データは150年間という長期間が設定されています。

相続人は法務局で遺言書を閲覧できる

法務局はデータも保管しているため、全国どこの法務局からでも遺言書データの閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。

相続人の誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けた場合は、相続人全員に対して遺言書保管所で遺言書を保管している旨のお知らせが届きます。

死亡時に遺言があることを通知される

遺言書保管所が、法務局の戸籍担当部局との連携で遺言者死亡の事実を認識した場合も、相続人全員に対してで遺言書を保管している旨のお知らせが届きます。

これにより、相続人が遺言の存在を知らないまま相続人間で争いが起こるケースを防止できます。

家庭裁判所の検認手続きが不要

自筆証書遺言書は自分で開封するとその遺言書は無効になるため、相続手続きを急ぎたくても家庭裁判所の検認手続きが終わるのを待たなくてはなりません。

一方、保管制度の保管証明書を添付すれば登記手続きや・金融機関の預金口座解約などの相続手続きが即日で可能になるため、時間や労力が抑えられます。

遺言書保管制度のデメリット

遺言書保管制度には以下のようなデメリットもあります。

遺言内容の適法性は確認してもらえない

遺留分の侵害(法定相続分を超えた遺産の取得)があるかどうかや、感謝の気持ちなどを伝える付言事項の記載内容などはノーチェックです。

遺言内容の法律的な妥当性については専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)のチェックを受けましょう。

本人が法務局で申請しなくてはならない

代理申請や郵送申請は認められません。そのため、高齢や病気で来庁が困難な場合は公正証書遺言の出張作成オプションを検討しましょう。

遺言書の様式を自由に選べない

A4縦片面・横書きなど細かな様式指定があるため、自由な用紙やレイアウトで持ち込んでも、預かってもらえず書き直しになる場合があります。

法務局で遺言書を保管する流れ

遺言書の保管申請は以下の流れで行います。

自筆証書遺言書を作成する

自筆証書遺言書を作成し、封筒に入れずホチキス留めもしない原稿状態で法務局へ持参します。財産目録はパソコンで作成が可能ですが各ページに署名押印が必要です。

法務局(遺言書保管所)を選んで申請を予約する

遺言者の本籍地もしくは住所地、または所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)を選択します。

予約の方法は、法務局への電話「受付:平日8:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く)」もしくは「各法務局の予約サイト」から行います。

保管申請書や必要書類を準備する

保管申請書や必要書類は以下に注意して準備しましょう。

自筆証書遺言書自書で作成して、原稿そのままで持参
保管申請書予め記入して持参。用紙は法務省サイトからダウンロード可
本人確認書類運転免許証(運転経歴証明書)・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付き証明証が1点
手数料遺言書1通につき3,900円
戸籍謄本について原則は提出不要だが、遺言執行者や受遺者の続柄確認のため用意するとスムーズ

保管を申請して保管証を受け取る

保管申請が済むと、以下が記載された保管証が交付されます。

手数料の納付後に「保管証」を受け取って申請手続きは完了で、平均所要時間は30~60分です。

遺言者や相続人が保管申請後に各種手続きをする場合は、保管番号があると便利なので大切に保管してください。

また、遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けているとご家族へ伝えられる場合は、保管証を利用すると便利です。

法務局の遺言書保管制度は自筆証書遺言のリスクを排除できておすすめ

自筆証書遺言は費用ゼロで作れる手軽さが魅力ですが、紛失・改ざんのリスクや手続きの面倒さがネックでした。

法務局の遺言書保管制度はこれらの弱点を1通3,900円で解消して、相続開始後の手続きを大幅に短縮できます。

代理申請不可で遺言内容のチェックはありませんが、専門家の助言を併用すれば実務上のデメリットは最小限になります。形式ミスがなくて安全・速やかに遺言を遺したい方は本制度の活用を検討すべきでしょう。