遺産相続を初めて進める場合、わからないことが多く不安になる方もいるでしょう。相続人調査、財産調査、遺産分割協議、相続放棄から相続税までの手続きと期限、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
遺産相続が発生した際、何から手を付ければ良いのか分からず不安を感じる方は多いはずです。相続人調査や財産の特定、遺産分割協議の進め方、相続税の申告など、期限や必要書類が多岐にわたるため、効率よく手続きを進めるための正確な知識が不可欠です。
本記事では、初心者でも理解しやすいように全体の流れとポイントを丁寧に整理します。
遺産相続とは
遺産相続とは、被相続人の財産や権利義務を、一定の親族が引き継ぐことです。相続は特別な手続きをしなくても、死亡と同時に自動的に開始します。
ここではまず、「そもそも相続で何が起きるのか」「誰が相続人になるのか」という基本的な部分を整理していきましょう。
遺産相続で何が起きるのか
相続が発生すると、被相続人が持っていた財産や権利義務は、原則として法定相続人に包括的に承継されます。
相続の対象になるもの
相続の対象になるのは、いわゆるプラスの財産だけではありません。
【プラスの財産】
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車
- 貴金属・美術品
- 貸付金などの債権
【マイナスの財産】
- 借金
- 住宅ローン(団信未加入の場合など)
- 未払金
- 保証債務
つまり、相続とは資産の引き継ぎだけではなく、借金も含めた権利義務の承継です。
法定相続人とは
では、誰が遺産を相続するのでしょうか。相続人の範囲と順位は、民法で定められています。これを法定相続人といいます。
配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係の相手は法律上の配偶者ではないため、原則として相続人にはなりません。
さらに、配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位:子
実子、養子、代襲相続人(亡くなった子の子=孫など)、子がいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
子がいない場合に相続人となります。両親がすでに亡くなっている場合は祖父母へとさかのぼります。
第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
遺産相続にまつわる重要な制度
遺産相続では、法律どおりに分けるとは限りません。
特に重要なのが、遺言書の存在と遺留分制度です。これらを理解していないと「遺言があるのに話し合いが必要になった」「相続後に突然請求がきた」などのトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、相続実務で特に重要な2つの制度を解説します。
遺言書が遺産相続に与える影響
相続が発生した際、まず確認すべきなのが遺言書があるかどうかです。遺言書がある場合、原則としてその内容が最優先されます。つまり、法定相続分よりも遺言の指定内容が優先されるのです。
遺言書がある場合の基本ルール
遺言書には、次のような内容を記載できます。
- 誰にどの財産を渡すか
- 相続分の割合
- 特定の人に全財産を相続させる
- 相続人以外に財産を遺贈する
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」
という遺言があれば、原則としてそのとおりに手続きが進みます。
遺言書がある場合でも注意が必要なケース
ただし、遺言書があれば必ずトラブルが防げるわけではありません。
- 方式が不備で無効になる
- 内容があいまいで解釈を巡り争いになる
- 遺留分を侵害している
特に自筆証書遺言では、形式不備による無効が少なくありません。相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になる場合もあります。
遺留分制度とは
遺言によって財産の配分は自由に決められますが、完全に自由というわけではありません。一定の相続人には、最低限の取り分が保障されており、これを遺留分といいます。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母など)
遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3
- それ以外の場合:法定相続分の1/2
たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。このケースでは、それぞれの 法定相続分の1/2が遺留分となります。
遺留分を侵害された場合
遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行えます。
なお、請求には時効があり、相続開始と侵害を知った時から1年以内に行う必要があります。
遺産相続の全体の流れ
遺産相続は、やみくもに手続きを始めるのではなく、順番どおりに進めることが重要です。
ここでは、相続発生から遺産分割までの基本的な流れを解説します。
手続きの前提となる死亡届と戸籍収集
まず前提となるのが、死亡届の提出です。死亡届は、死亡を知った日から7日以内 に市区町村へ提出します。これにより、戸籍に死亡の事実が記載されます。
その後、相続手続きのために必要となるのが戸籍関係書類の収集です。
主な必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(作成後)
金融機関や法務局での手続きでは、これらの書類が必ず求められます。戸籍は本籍地ごとに取得する必要があるため、本籍が転々としている場合は複数の自治体への請求が求められます。
1. 相続人調査
相続手続きで最初に確定すべきなのが誰が相続人かです。相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得し、親族関係を正確に確認します。
もし相続人の一部が抜けた状態で遺産分割協議を行った場合、その協議は無効になる可能性があります。
遺産分割協議が無効になった場合には、すでに不動産の名義変更や預金の解約を済ませていても、やり直しになるリスクがあります。そのため、相続人調査は最も重要な工程といえます。
2. 法定相続情報証明制度の活用
戸籍一式は、金融機関や法務局など複数の機関に提出します。しかし、その都度分厚い戸籍束を提出するのは大きな負担です。そこで活用したいのが法定相続情報証明制度です。
法定相続情報証明制度を活用すると、戸籍一式を法務局へ提出した戸籍一式をもとに相続関係を図にまとめた法定相続情報一覧図を作成してもらえます。
法務局が証明書を発行することで、戸籍の代わりに金融機関や登記手続きで使用できるようになるのです。相続人が多いケースや、手続き先が複数ある場合には特に有効でしょう。
3. 相続財産調査
相続人が確定したら、次に行うのが財産調査です。ここで重要なのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めた全体の把握です。主な調査対象は以下です。
- 銀行預金
- 証券口座
- 投資信託
- 土地・建物
- 固定資産税評価証明書の取得
- 生命保険金
- 自動車
- 未収金
- 借金
- ローン
- 保証債務
相続放棄や限定承認も検討する
相続では、原則として被相続人の財産と負債をすべて引き継ぎます。しかし、借金が多い場合や財産状況が不透明な場合には、そのまま相続することが必ずしも最善とは限りません。
そこで重要になるのが相続放棄と限定承認です。どちらも相続開始を知った日から3ヵ月以内 に手続きをする必要があります。そのため、早めの判断が求められます。
相続放棄とは
相続放棄とは、最初から相続人でなかったことにする制度です。家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されると、被相続人の財産も負債も一切引き継ぎません。相続放棄を検討すべきケースは下記です。
- 明らかに借金が多い
- 連帯保証人になっている可能性がある
- 財産よりも負債のほうが大きい
- 相続トラブルに関与したくない
特に注意したいのは、借金だけを放棄できない点です。
手続きの期限
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内 に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を熟慮期間といいます。
期限を過ぎると、原則としてすべてを相続する単純承認とみなされます。
注意点
相続放棄をするためにはいくつかの注意点があります。
- 相続財産を処分すると放棄できなくなる場合がある
- 放棄すると次順位の親族へ相続権が移る
- 家族全員で放棄するかどうか検討が必要
たとえば子が放棄すると、次は親や兄弟姉妹が相続人になります。意図せず親族へ負担を移してしまうケースもあるため、慎重な判断が必要です。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を負担する制度です。つまり、プラスの財産を超えて借金を背負うことはないという形で相続します。限定承認が向いているケースは下記です。
- 財産と負債のどちらが多いかわからない
- 実家など残したい財産がある
- 事業用資産を引き継ぐ必要がある
たとえば、財産2,000万円・借金3,000万円の場合、限定承認をすれば2,000万円の範囲内でのみ返済義務を負います。
手続きのポイント
限定承認は相続放棄同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続人全員で共同して行う必要があるため、相続人のうち1人でも反対すると、限定承認はできません。
遺産相続で失敗しないために今から準備をしよう
遺産相続は、誰にとっても避けて通れない問題です。しかし、実際に相続が発生すると、悲しみの中で多くの手続きを同時に進めなければならず、精神的にも時間的にも大きな負担がかかります。
相続にはやるべきことと守るべき期限が数多く存在します。どれかひとつでも手続きを誤ると、思わぬトラブルや経済的負担につながる可能性があります。だからこそ、正しい知識を持ち、順序立てた進行が重要です。
あんしん祭典では、葬儀の事前相談だけでなく、終活や相続に関する情報提供・相談窓口の案内など、万が一のときに家族が困らないための体制が整えられています。突然の出来事が起きた際、信頼できる窓口があることは、何よりの安心材料になります。
「まだ先のことだから」と後回しにしてしまいがちですが、準備は早いほど家族への思いやりになります。自分の意思をきちんと形にし、残された家族が困らない環境を整えることこそ、真の相続対策といえるでしょう。
大切な家族の未来を守るために、まずは一度、あんしん祭典の事前相談を検討してみてはいかがでしょうか。


