遺贈と相続の違いを定義・対象者・手続き・税金・注意点までわかりやすくまとめました。
遺贈と相続は、いずれも亡くなった人から財産を受け継ぐ方法です。しかし、発生の根拠や対象者、税務の扱いには大きな違いがあります。誤解したまま進めると、遺留分侵害や税務負担など思わぬトラブルを招きかねません。
本記事では、遺贈と相続の基本的な違いから、それぞれの種類・手続き・税金の違い、注意点や活用事例まで詳しく解説します。
そもそも遺贈と相続とは
遺贈と相続は似ているようで異なります。違いを理解するために、まずはそれぞれどのようなものなのか解説します。
遺贈とは
遺贈とは、被相続人(亡くなった人)が遺言書によって、特定の人や団体に財産を譲ることをいいます。相続との最大の違いは、遺贈は遺言によってのみ効力が生じるという点です。遺言が存在しなければ遺贈は発生せず、財産は相続のルールに沿って分配されます。
遺贈の受取人は受遺者と呼ばれ、相続人の場合もあれば、友人、内縁の配偶者、NPO法人など相続人以外の場合もあります。たとえば、「長年お世話になった友人に自宅を譲りたい」「特定の団体に寄付したい」といったケースは、相続ではなく遺贈の形で行います。
遺贈は被相続人が自由に受取人を決められるため、柔軟な財産承継が可能です。ただし、法律で保障された相続人の取り分である遺留分を侵害するとトラブルになります。そのため、遺言作成時には注意が必要です。
なお、遺贈には大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産の全部またはその一部の割合を包括的に譲る方法です。
包括遺贈を受けた受遺者(包括受遺者)は、相続人とほぼ同じ立場になります。遺贈された割合に応じて、現金だけでなく不動産や株式、借金なども承継します。プラスの財産だけでなく、負債のようなマイナスの財産も承継する点に注意が必要です。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺言によって特定の財産を指定して譲る方法です。
特定遺贈では、指定された財産のみが遺贈の対象となります。包括遺贈と異なり、他の財産や負債は承継しません。負債を負うリスクがないため、特定の財産だけを譲りたい場合に適しています。
ただし、遺言書の記載が曖昧だと、対象の特定が困難になり、手続きが進まない場合があります。
相続とは
相続とは、被相続人が亡くなったときに、その人の財産や権利義務を法律で定められた相続人が承継することをいいます。遺言がある場合は原則として遺言に沿って分けます。ただし、遺言がない場合は民法に基づき法定相続人とその割合が決まります。
相続は遺言がなくても法律上当然に発生します。そのため、遺贈のように遺言書の存在を条件としません。つまり、何もしなくても法定相続人には相続する権利と義務が発生するのです。
なお、相続には、大きく分けて法定相続と遺言相続の2つがあります。
法定相続
法定相続とは、民法で定められた相続人の範囲と相続分に基づいて行われる相続です。
遺言書がない場合や、遺言で触れられていない財産がある場合に適用されます。相続人の範囲と順位は以下のとおりです。
第1順位:子(養子を含む)、またはその代襲者(孫など)
第2順位:父母や祖父母など直系尊属
第3順位:兄弟姉妹、またはその代襲者(甥・姪)
配偶者は常に相続人となり、上記の順位の人と一緒に相続します。
遺言相続
遺言相続とは、被相続人の遺言書に基づいて財産を分ける相続です。
原則、遺言がある場合はその内容が法定相続よりも優先されます。ただし、遺留分を侵害している部分は無効や減額の対象になる可能性があります。
遺贈と相続の手続きの違い
遺贈と相続は、どちらも被相続人の死亡によって財産が移転する点では共通しています。しかし、手続きの流れや必要書類、関与する人の範囲が大きく異なります。
それぞれの手続きの流れを具体的に解説し、比較します。
遺贈の手続きの流れ
遺贈は遺言書が存在し、その内容に基づいて財産を譲り渡す手続きです。特に相続人以外に遺贈する場合は、相続人全員の関与が必要になるケースもあります。一般的な遺贈の手続きの流れは以下です。
1. 遺言書の確認と検認手続き
自筆証書遺言など、遺言書が公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認手続きをし、遺言の存在と内容を確認します。
2. 受遺者への通知
遺言執行者または相続人から、受遺者に遺贈の事実を通知します。
3. 遺言執行者による執行
遺言執行者が指定されている場合、その人物が不動産の名義変更や預金の払い戻しなどをします。
4. 名義変更・登記
継承したのが不動産の場合は法務局で所有権移転登記、預金の場合は金融機関で名義変更手続きをします。
5. 税務申告
遺贈は相続税の対象となります。そのため、10ヵ月以内に相続税の申告・納付をする必要があります。
相続の場合の手続きの流れ
相続は、被相続人の死亡により法定相続人に自動的に財産が承継されます。ただし、実際に財産を使えるようにするには手続きが必要です。相続の手続きの流れは以下のとおりです。
1. 相続人の確定
戸籍謄本などを取得し、相続人を確定します。このとき、被相続人の出生から死亡までの書類をすべて取得し、相続人に漏れがないよう厳重に確認しましょう。
2. 遺産の調査
不動産登記簿、預金通帳、証券会社の明細などを調査し、プラスの財産とマイナスの財産を把握します。
3. 遺産分割協議の開催
相続人全員で財産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
4. 名義変更・登記
不動産の所有権移転登記、預金の解約・名義変更をします。
5. 税務申告
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付をします。
【参照】国税庁|財産を相続したとき
遺贈と相続の税金面での違い
遺贈と相続はいずれも財産の承継です。しかし、税務上の扱いには共通点と相違点があります。特に、課税対象者の範囲や税率・控除の適用可否に違いがあるため、事前に理解しておきましょう。
遺贈にかかる税金
遺贈は基本的に相続税の課税対象です。ただし、遺贈の受取人が法人である場合は、法人税が課税されるケースがあります。
相続税が課される場合 : 受遺者が個人の場合
法人税が課される場合 : 受遺者が会社、法人格を持つ団体などの法人の場合
遺贈を相続人以外が受け取る場合も、原則として相続税がかかります。ただし、相続人と違い基礎控除額の配分がありません。たとえば法定相続人が5人、受遺者が2人だった場合、下記の計算式の「法定相続人の数」は、7人ではなく5人で計算します。
基礎控除 : 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続にかかる税金
相続も遺贈と同様、相続税の課税対象です。違いは、相続人は基礎控除や各種の非課税枠、税額控除を利用できる点にあります。
遺贈で相続人以外が受け取る場合には、原則として控除の適用はありません。
相続にかかる税金の控除について詳しく知りたい方はこちら
3,600万円までは相続税が非課税|税金がかからない、控除になるケース
遺贈と相続の対象者と発生根拠の違い
遺贈と相続は、いずれも死亡によって財産を承継する点は同じです。しかし、対象者と発生根拠に明確な違いがあります。
項目 | 遺贈 | 相続 |
発生根拠 | 遺言書 | 民法 |
受取人の範囲 | 相続人以外も可能 | 法定相続人のみ |
手続き開始の条件 | 遺言書の存在 | 被相続者の死亡 |
利用目的 | 相続人以外への財産承継や特別な配分 | 家族・親族への財産承継 |
被相続人が「全財産を妻と子に平等に分ける」と考えている場合は、遺贈を使わず相続だけで済みます。
一方で、「相続人ではない内縁の妻に自宅を残したい」「特定の団体へ寄付したい」という場合は、遺贈が必要です。
このように、遺贈は遺言によって対象を自由に決められる方法であり、相続は法律で定められた家族への財産承継です。違いを理解しておくことで、将来の遺産分配や遺言作成の方針を正しく選択できるようになります。
遺贈と相続の違いを理解して円滑な財産承継を
遺贈と相続はいずれも亡くなった人から財産を受け継ぐ方法です。しかし、発生の根拠・対象者・税務・手続きに明確な違いがあります。
遺贈は遺言書によって行われ、相続人以外にも財産を渡せる自由度が高い方法で、相続は法律で定められた相続人に承継され、遺言がなくても自動的に発生する方法です。
遺贈は意思を反映しやすい一方で、遺留分侵害や税務負担のリスクがあり、相続は公平性が高い一方で希望どおりの配分が難しいケースがあります。
どちらを選ぶべきかは、家族構成・財産内容・承継の目的によって変わります。将来のトラブルを防ぐためにも、遺言作成や相続対策は早めに着手し、必要に応じて司法書士や税理士など専門家に相談しましょう。