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葬儀辞典

受遺者とは?相続人との違いや種類、遺贈の放棄

juisha 葬儀辞典

包括受遺者とは遺言で財産の全部や割合を承継する人です。相続人との違い、4種類の類型、権利義務、放棄方法まで詳しく解説します。

遺言書に「全財産を与える」「財産の3分の1を遺贈する」のように記載された人は包括受遺者と呼ばれます。包括受遺者は相続人とほぼ同等の立場で財産を承継し、遺産分割協議に参加できる一方、債務も引き継ぐ義務があります。

本記事では、包括受遺者の意味や相続人との違い、4種類の類型、権利と義務、指定方法、放棄手続きまでをわかりやすく解説します。

受遺者とは

受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることを指定された人です。相続人は民法によって定められた範囲の親族に限られます。

しかし、受遺者は親族以外の人物や法人であっても指定できます。たとえば、友人、内縁の配偶者、公益法人、宗教法人など、法律上の相続権がない相手でも、遺言で受遺者として定めることで財産を承継させられるのです。

受遺者は大きく分けて特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。どちらの方法で財産を渡すかによって、受遺者の権利や義務の範囲が異なります。それぞれ解説します。

特定遺贈者

特定遺贈者とは、遺言で特定の財産を指定して遺贈される人です。
具体的には「自宅土地建物をAに贈与する」「預金口座⚪︎⚪︎銀行××支店の全額をBに渡す」のように、個別具体的な財産を指定された人を指します。

特定遺贈者は財産のみを取得し、それ以外の遺産や債務は承継しません。そのため、特定遺贈は債務を引き継がせたくない場合や、相続人以外に特定の財産だけを確実に残したい場合に有効です。

ただし、特定遺贈の対象が遺言作成後に売却したなどの理由ですでに存在しなくなっている場合、その部分は失効します。また、相続人の遺留分を侵害する内容であれば、後に「遺留分侵害額請求」が発生する可能性もあるため注意が必要です。

遺留分とは何かはこちらの記事で解説しています。

遺言書と遺留分を徹底解説!最低限の取り分と請求方法・対策まで完全ガイド

特定遺贈について詳しくこちらの記事で紹介しています。

特定遺贈とは?包括遺贈との違い注意点、メリット・デメリット

包括受遺者

包括受遺者とは、遺言で遺産の全部または一定の割合を受け継ぐことを指定された人です。
具体的には「全財産の3分の1をCに遺贈する」「私の全財産をDに遺贈する」のような表現で指定された人です。

包括受遺者は、相続人とほぼ同等の立場となり、財産だけでなく債務も割合に応じて承継します。つまり、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などマイナスの財産も引き継ぐ点が大きな特徴です。

また、包括受遺者は相続人と同じく遺産分割協議に参加する権利を持ちます。さらに、包括受遺を放棄したい場合は、相続放棄と同じく相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立をする必要があります。

包括受遺者は、大きく4つの種類に細分化できます。どれを採用するかによって受遺者の権利義務や遺産分割の進め方が変わります。遺言作成時には、遺産の性質や相続人との関係、債務の有無などを踏まえて、最適な方法の選択が重要です。

1.全部包括受遺者

全部包括受遺者は、被相続人のプラス・マイナスを含むすべての財産を受け継ぐ受遺者です。相続人と同等の権利義務を持ち、すべての債務も承継します。

例:「私の全財産をEに遺贈する」

2.割合的包括受遺者

割合的包括受遺者とは、遺産の一定割合を承継する受遺者です。承継する財産の範囲が割合で指定されるため、特定の財産は指定されません。ただし、全財産を評価し、割合に応じて財産を取得します。


例:「全財産の2分の1をFに遺贈する」

3.特定財産を除いた財産についての包括受遺者

特定財産を除いた財産についての包括受遺者とは、ある特定の財産を除いた残りの財産を包括的に承継する受遺者です。除外する財産が明確な場合に使われ、遺言者の意図を柔軟に反映できます。


例:「自宅不動産を除く全財産をGに遺贈する」

4.清算型包括受遺者

清算型包括受遺者とは、相続開始後、遺産を売却・換金し、その金銭を受け取る包括受遺者です。現物での承継ではなく、換価後の金銭で受け取るため、不動産の共有などを避けたい場合に有効です。


例:「遺産を清算し、その代金を全額Hに遺贈する」

包括受遺者と相続人の5つの違い

包括受遺者は、法律上相続人に準ずる立場とされます。しかし、包括受遺者と相続人にはいくつかの重要な違いがあります。

1.指定方法の違い

相続人は民法の規定により、自動的に決まります。配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹など、一定範囲の親族が法律上の相続権を持ちます。

それに対して、包括受遺者は遺言によって初めて指定される存在であり、相続人であるかどうかに関係なく、友人や法人など誰でも指定ができます。

さらに、相続人の場合は被相続人よりも先に亡くなった場合、代襲相続で権利義務はその方の子や孫に移ります。その一方で受遺者の場合は一代限りとなります。そのため、先に亡くなったとしてもその子や孫に遺贈を受ける権利義務はありません。

2.財産取得の根拠の違い

相続人が財産を取得する根拠は、法律による法定承継です。

それに対して、包括受遺者が財産を取得するのは遺言という被相続人の意思表示に基づくもので、法律ではなく個人の意思によって承継が決まります。

3.相続放棄による相続割合の変化

相続人の場合は相続人のひとりが相続放棄すると、他の相続人の相続分は増加します。

それに対して、包括受遺者が受遺できるのは遺言に記載されているものに限られます。包括受遺者の受遺分は仮にすべての相続人が相続放棄をしたとしても増えることはありません。

3.遺留分の有無

相続人には、最低限の取得を保障する遺留分が認められています。

しかし、相続人でない包括受遺者に遺留分はありません。そのため、遺言で包括受遺者を指定する場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。

4.包括受遺者は団体でも良い

包括受遺者は個人に限らず、法人などの団体も受遺者になれます。それに対して、相続人は配偶者ならびに子や孫等の直系卑属、父母や祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹等の傍系尊属のみとなります。

包括受遺者は遺贈を放棄できる

包括受遺者は、遺言で指定されたとしても必ずその遺贈を受けなければならないわけではありません。特に、承継する財産よりも債務の方が多い場合や、遺産の管理・処分が困難な場合には、受遺の放棄が可能です。放棄の手続きは相続放棄とほぼ同じ流れで行われ、家庭裁判所への申立が必要となります。

放棄は3ヵ月以内に家庭裁判所に申立が必要

包括受遺者が遺贈を放棄する場合、その期限は包括遺贈があったことを知った日から3ヵ月以内です。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

放棄が遅れるリスク

期限内に放棄の申述をしないと、包括受遺者は遺贈を承諾したものとみなされます。この時点で、財産と債務の承継が確定します。その結果、被相続人が抱えていた借金や未納税金などのマイナスの財産まで負担することになります。特に、債務の存在が後から発覚した場合でも、期限を過ぎていれば放棄は認められないため注意が必要です。

放棄後の財産分配

包括受遺者が放棄すると、その取得予定だった財産や債務は相続人に帰属します。相続人が複数いる場合は、法定相続分に従って分配されます。

もし放棄によって相続人が増えた場合や、承継割合が変動する場合には、改めて遺産分割協議をする必要があります。なお、包括受遺者が放棄しても、遺言の他の部分に記載された特定遺贈の効力には影響しません。

財産放棄について詳しく知りたい方はこちら

財産放棄とは?相続放棄との違いと選ぶべきケース

包括受遺者は債務承継リスクに注意が必要!

包括受遺者は、遺言によって財産の全部または一定割合を受け継ぐ存在であり、その立場や権利義務は相続人と似ています。相続人以外でも指定できるため、遺言者の意思を柔軟に反映できるメリットがあります。しかし、同時に債務も承継するため、受遺の判断は慎重に行う必要があります。

包括受遺は、遺産承継の自由度を高める一方で、法律上の効果や実務上の影響が大きい制度です。指定する側もされる側も、その特徴とリスクを正しく理解し、適切な準備を整えておくことが円滑な相続の実現につながります。

遺言書を作成するにあたり何か迷うことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

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