子なし夫婦の相続では、配偶者以外に親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。相続順位や割合、トラブル防止策までわかりやすく解説します。
「子どもがいない夫婦なら、遺産はすべて配偶者が受け取れる」と思っていませんか? 実は民法上、配偶者以外にも親や兄弟姉妹が相続人となる場合があり、財産を分け合う必要があります。これを知らずに相続が発生すると、生活基盤が揺らいだり、親族間でトラブルに発展したりするケースもあります。
本記事では、子どものいない夫婦における法定相続人の順位や配分、起こりやすい問題、そして遺言書や生命保険などを使った効果的なトラブル防止策まで詳しく解説します。
相続財産は必ずしもすべて配偶者のものになるとは限らない
子どもがいない夫婦間で夫または妻のどちらかが亡くなった場合、相続が発生すると、残された配偶者は必ず相続人になります。
しかし、配偶者だからといって全財産を相続できるとは限りません。亡くなった方の両親や兄弟姉妹が生存している場合、その親族も相続人となり、配偶者と財産を分け合います。
配偶者以外に相続権を持つ親族を、血族相続人といいます。血族相続人と配偶者が一緒に相続するケースでは、家族や親戚間で意見が食い違い、トラブルに発展することも珍しくありません。特に、不動産のように分割が難しい財産がある場合、遺産分割協議が長引いたり、売却の必要が生じたりといった問題も起こり得ます。
こうした事態を避けるには、生前から誰が相続人になるのかを正しく把握し、相続財産の内容や価値を確認することが大切です。あわせて、遺言書の作成や財産の整理といった具体的な対策を講じておくことで、残された配偶者が安心して生活できる環境を整えられるでしょう。
亡くなった時点での配偶者である者に限る
また、相続人となる配偶者は、被相続人が亡くなった時点での配偶者である者に限られています。そのため長年別居していて夫婦で生活している実態がなくても、離婚していなければ配偶者には相続権があります。
一方、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません。
さらに、被相続人が生前に離婚しており、元配偶者との間に子がいるケースでは、被相続人と血縁関係にある子のみが相続人となります。また、被相続人が再婚して新たな配偶者との間に子がいる場合、その子が再婚後に生まれた子であれば法定相続人となります。
元配偶者は被相続人が亡くなった時点で婚姻関係になかったならば、法定相続人にはなれません。子連れで再婚した場合、再婚相手(夫、妻)の子は自動的に法律上の親子にはならないため、連れ子に相続権はありません。連れ子に遺産を相続してもらうには、養子縁組を組んで新たに親子関係を結ぶか、連れ子に財産をゆずるよう遺言書を作成する必要が生じます。
配偶者以外の法定相続人の順位
相続人となる範囲や優先順位は、民法で明確に定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族相続人は法定相続人の順位に沿って、配偶者と一緒に相続財産を分けます。順位と法定相続分をわかりやすく解説します。
第1順位:亡くなった方の直系尊属(両親・祖父母など)
子どもがいない場合に相続人となるのが、被相続人の父母です。父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続します。このような直系尊属と配偶者が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属全員で残り3分の1を分けます。
なお、父母や祖父母は代襲相続しません。そのため、全員が亡くなっていれば、第2順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 代襲相続 |
配偶者 | 2/3 | ー | ー |
父母(祖父母) | 1/3 ※両親共に健在の場合はそれぞれ1/6 |
あり | なし |
第2順位:亡くなった方の兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹と配偶者が相続する場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全員で残り4分の1を分けます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。ただし、代襲は1代に限ります。つまり、甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子に相続権はありません。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書によって財産をすべて配偶者に遺せます。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 代襲相続 |
配偶者 | 3/4 | ー | ー |
兄弟姉妹 | 1/4 | なし | あり ※1代に限る |
法定相続分よりも遺言書が優先される
被相続人が有効な遺言書を残していた場合、その内容は法定相続分よりも優先されます。原則として、遺言書に記載された財産の分け方に従い、指定された人が遺産を取得します。
この場合、法定相続人の順位や割合は関係なく、全財産を特定の人物や団体に遺すことも可能です。遺言によって配偶者に全財産を相続させることも、両親や兄弟姉妹を飛ばして特定の団体や友人に遺すこともできます。
なお、遺言書を作成する際は、民法で定められた方式に従わなければ無効になる可能性があります。自筆証書遺言の場合は全文自書・日付・署名・押印が必要であり、公正証書遺言であれば公証人と証人の立会いが求められます。せっかく遺言を残しても形式不備で効力を失わないよう、事前に要件を確認して作成しましょう。
相続トラブル防止のために生前にできるつの対策
子どものいない夫婦の場合、配偶者以外にも親や兄弟姉妹が相続人となります。そのため、遺産分割がスムーズに進まなかったり、思わぬ財産分配が行われたりするケースがあります。特に不動産や預貯金が複数人の共有になると、売却や活用の際に全員の同意が必要になるため、関係が悪化するリスクもあります。
配偶者を守り、円満な相続を実現するための5つの対策をしておくのがおすすめです。
1.遺言書を作成しておく
遺言書があれば、民法で定められた法定相続分よりも優先して遺産を分けられます。
自筆証書遺言でも作成は可能ですが、全文自書・日付・署名・押印などの厳格な要件を満たす必要があり、不備があると無効になるリスクがあります。
公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されます。紛失や改ざんの恐れもなく、家庭裁判所の検認手続きも不要です。費用は数万円ほどかかりますが、確実性と安全性を考えると最も安心できる方法です。
2.父母が生存している場合は遺留分に注意
直系尊属(父母や祖父母)には遺留分(法定相続人に最低限保証された、遺産の取得割合)があり、割合は法定相続分の3分の1です。たとえ遺言書で「全財産を配偶者に相続する」と記載していても、遺留分侵害額請求を受ければ、財産の一部を渡す必要があります。
遺留分の支払いは現金で行われます。そのため、現金ではなく不動産しかない場合、配偶者が現金化のために売却を余儀なくされるケースも少なくありません。
3.生前贈与しておく
婚姻期間20年以上の夫婦は、おしどり贈与を活用すれば、居住用不動産またはその購入資金について2,000万円まで贈与税が非課税になります。これにより、生前のうちに配偶者へ自宅を名義変更しておけば、相続発生時に不動産が共有にならず、住まいの確保が可能です。
ただし、贈与後3年以内に贈与者が亡くなると、その財産は相続財産として持ち戻されるため、早めの実行がポイントです。
【参照】国税庁|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
4.家族信託を活用する
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・運用・承継を任せる制度です。たとえば「夫が亡くなったら妻が財産を管理し、その妻が亡くなったら妻の兄に渡す」といった二段階の承継も可能です。不動産を複数人で共有せずに済むため、売却や管理がしやすく、認知症対策としても有効です。
5.生命保険を活用する
生命保険金は、受取人を指定すれば遺産分割の対象外として直接渡せます。現金で配偶者に渡るため、生活費の確保や相続税の納税資金としても活用可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため、生命保険を使えば遺言書と同様、配偶者に資金を確実に遺せます。
子どものいない夫婦こそ早めの相続対策を
子どものいない夫婦の相続では、配偶者のほかに親や兄弟姉妹が相続人となります。そのため、すべての財産が配偶者に渡るとは限りません。特に不動産や預貯金が分散してしまうと、配偶者の生活基盤が揺らいだり、親族間でのトラブルに発展したりする恐れがあります。
このようなリスクを避けるためには、遺言書の作成や生命保険の活用、生前贈与、家族信託などを組み合わせた対策が有効です。特に遺言書は、配偶者に確実に財産を残すうえで効果が高く、兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を託すことも可能です。
相続はいつ発生するかわかりません。元気なうちから家族構成や財産状況を整理し、信頼できる専門家に相談しながら準備を進めることで、残された配偶者の生活を守り、円満な相続を実現できます。