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相続税がかからない4つのケース|株の場合の計算方法

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相続税とは?また金融資産や不動産、株などを相続した場合は必ず相続税がかかるのでしょうか?相続税は、被相続人との関係や遺産額によって計算方法や手順が異なり、全額非課税になることも

相続税がかからないケース、株の評価・計算方法までを解説します。

「株を相続すると相続税がかかる?」「相続税額はどうやって計算する?」と不安を抱える方は少なくありません。

ただし、相続税には大きな非課税枠や特例が設定されているため、財産の種類や金額、相続する人の状況によっては相続税が少なくなる場合があります。

本記事では、相続税の概要や相続税がかからない4つのケースをはじめ、相続した株に対する相続税の計算手順など、株の評価方法や計算方法について解説します。

相続税とは?

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続などによって取得した人(相続人など)に課される税金です。

相続財産には現金や預貯金、不動産、株式、投資信託、美術品など多岐にわたる資産が含まれ、それらは相続税の課税対象になります。

ただし、すべての相続で必ず相続税が発生するわけではありません。相続税には「基礎控除」という非課税枠が定められており、さらに相続人が配偶者や未成年、障害者などの場合に非課税になる特例措置もあります。

相続税がかからない4つのケース

相続税のかからない代表的なケースは、大まかに以下の4つに分類できます。

1. 相続財産の総額が3,600万円以下の場合

相続税は相続財産すべてが課税対象ではなく、以下の基礎控除を差し引いた残りに対して課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人(法定相続人が3人)の場合は以下のとおりです。

基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円 × 3人 )= 4,800万円

つまり、3人の法定相続人が相続する財産の総額が4,800万円を超えない(法定相続人数に応じた基礎控除額以下)なら、原則として相続税はかかりません。

2. 配偶者が財産を相続した場合

配偶者が財産を相続する場合には大きな非課税枠として配偶者控除が設定されています。非課税になる要件は以下の3つのいずれかまでです。

配偶者の税額軽減を法定相続分まで使う

配偶者が法定相続分(民法どおりであれば1/2や1/3など)までの相続だった場合は相続税がかかりません。しかし、法定相続分を超える取り分を取得したときでも、配偶者だけは特別枠が設定されて優遇されています。

配偶者独自の税額軽減を上限まで使う

配偶者控除の上限は1億6,000万円であるため、配偶者がそれを超えるほど多額の財産を相続しない限り相続税は発生しません。

この配偶者控除があるおかげで、実質的には財産を相続した多くの配偶者に相続税が課されることはありません。

3. 相続税が非課税になる財産の場合

相続の対象財産でも税法上は非課税と定められているものがあり、主なものには以下があります。

法定相続人が受け取る生命保険

「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税になるため、法定相続人が3人の場合なら1,500万円までが非課税です。ただし、生命保険受取人が法定相続人である必要があります。

法定相続人が受け取る死亡退職金

生命保険の場合と同様に「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。こちらも受取人は法定相続人に限られます。

墓石や仏壇や仏像など日常礼拝に関するもの

祭祀財産(家系図や仏壇仏具、棺、墓地墓石など)などの儀式・信仰・崇拝の道具類は相続税の対象外になる場合があります。ただし、骨董品や美術品のような高価な価値があるものについては課税対象となるため注意が必要です。

公益事業に使用する相続財産

公益法人などが公益目的で使用する財産のなかでも一定の要件を満たす場合は、相続税が非課税になる場合があります。

相続人が国や公共団体へ寄付をした相続財産

相続や遺贈により取得した財産の一部を、相続税の申告期限内に国や地方自治体などへ寄付をした場合、その寄付した財産については相続税が非課税になります。

4. 未成年もしくは障害者が相続した場合

未成年や障害者が遺産を相続する場合には、それぞれ特例が設けられています。

相続人が未成年なら最大200万円の非課税枠

この要件を満たす場合には「( 18歳 − 相続開始時の年齢 )× 10万円 」が控除されます。

たとえば16歳の未成年が相続人であれば「( 18歳 − 16歳 )× 10万円 = 40万円 」を毎年受けられるわけですが、実際には複数年分をまとめて計算することになります。

障害を抱える法定相続人は1年につき10万円(特別障害者なら20万円)の非課税枠

未成年控除と似たもので、85歳になるまでの年数で計算します。なお、障害の程度や特別障害者かどうかによっても控除額が変わりますので、要件に該当しそうな相続人がいる場合には、税理士など専門家に早めに相談しておきましょう。

株の相続で相続税がかかる場合とかからない場合

株式は金融資産に含まれる相続財産ですが、基礎控除や非課税財産、配偶者控除、未成年控除などの特例をうまく活用すれば、相続税の節税に寄与する可能性があります。

しかし、株式の評価額が高額の場合や法定相続人以外へ遺贈する場合など、相続税がかかる場面は少なくありません。特に上場企業の株式を多く保有する場合や、大きな資産価値がある非上場の自社株の場合などでは、相続税が発生しやすくなります。

相続資産のなかに価値の大きい株式がある方は、以下のような株式の評価方法や計算手順を把握しておくべきでしょう。

株に対する相続税の計算方法

ここでは、株式を相続する際の一般的な6つの計算方法を解説します。

1. 残高証明書を発行してもらう

まずは、被相続人名義の口座がある金融機関や証券会社から株式の残高証明書や取引明細などを取り寄せます。その書類には相続時点でどの銘柄を何株保有していたか、金額にするとどの程度になるかが確認できます。

2. 株の相続税評価額を計算

株式の相続税評価額計算は、その株式が上場か非上場かによって異なります。

上場株式の場合

相続開始日を含む前後数か月間の平均株価や、相続開始日の終値など、最も低い株価を選べる仕組みがあります。これにより評価を抑えられるケースもあり、節税につながることがあります。

非上場株式の場合

原則として「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などを用いて評価額を算出します。非上場株式は評価方法や計算が複雑になるため、専門家へ依頼するのが賢明です。

3. 遺産総額を計算

株式の評価額が分かれば、それに預貯金や不動産、債券、投資信託など、被相続人が残したすべての相続財産を合算して遺産総額が決まります。このとき、負債や葬式費用などがあれば差し引いて計算します。

4. 課税遺産総額を計算

遺産総額から基礎控除を引いた額が「課税遺産総額」です。

5. 相続税の総額を計算

課税遺産総額に応じて、税率や控除額を掛け合わせて相続税の総額を計算します。税率は課税遺産総額の大きさに応じて10〜55%までの7段階に区分されています。

6. 各相続人の相続税額を計算

相続税の総額が出たら、最終的に各人がどれほどの財産を相続したかによって按分し、それぞれの相続税額を計算します。ここで、配偶者・未成年・障害者などの控除特例を適用し、最終的な納税額が確定します。

株その他の財産を相続する場合の課税の仕組みを知ろう

預金や不動産、貴金属、株式や証券などの金融資産などの相続では、各相続人が相続した財産に相続税率を掛けて税額を計算するわけではありません。

各相続人の立場や金融資産の種類、状況、価格などに応じた基礎控除その他の控除特例があるため、それらを適切に活用すれば大きな節税につながります。

特に株式を相続する際は、上場株式・非上場株式の評価計算でも節税になる特例があるため活用しなければ税金が高いまま納税をして損をする場合があります。専門家のアドバイスを受け、制度や法改正の動きも踏まえて、自分に合った対策を準備しましょう。