相続財産清算人とは、相続人がいない、または相続人全員が相続を放棄した場合などに、残された財産の管理や処理をするために家庭裁判所から選ばれる人物です。本記事では、相続財産清算人が必要なケースや費用、手続きの流れについて紹介します。相続について知りたい方や、初めて手続きする方はぜひ参考にしてみてください。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や不明な場合に、亡くなった人の財産を適正に管理・整理するために家庭裁判所が選任する人物のことです。
「遺産の処理をどうすればいいか分からない」「相続人が見つからず空き家のまま放置されている」といったケースに備えて、相続財産清算人の制度はあります。
本記事では、相続財産清算人の役割や選任の流れ、手続きに必要な費用を分かりやすく紹介します。相続のことで困っている方や、相続財産清算人の仕組みについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とはどのような人物か、具体的な役割や相続清算管理人との違いについて紹介します。
相続財産清算人の役割
相続財産清算人は、相続人がいない、または相続人全員が相続を放棄した場合などに、残された財産の管理や処理を行うために家庭裁判所から選ばれる人物です。
被相続人の財産は、まず債権者(お金を貸していた人や家主など)への支払いなどに充てられ、最終的に残った分は国庫へと引き継がれます。しかし、相続人がいなければその手続きを進める人もおらず、財産が放置されたままになってしまう可能性があります。
そこで、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が、財産の保全・清算・分配など一連の対応を担います。
選任には、利害関係人(債権者や遺贈を受けた人、特別縁故者など)または検察官による申し立てが必要です。また、相続財産が実際に存在しており、相続人が不明または全員が放棄していることも、選任の前提条件とされています。
相続財産清算人と相続財産管理人の違い
2023年4月の民法改正により、「相続財産清算人」という制度が新たに設けられました。これまでは「相続財産管理人」が財産の管理や処分の役割を担っていましたが、改正後は、相続財産管理人と相続財産清算人で、明確に役割が分けられています。
相続財産清算人は、相続人がいない、あるいは相続人全員が相続を放棄している場合に選任される人物です。
役割は、相続財産の保存だけでなく、家庭裁判所の許可を得て財産を処分する、債権者や受遺者(遺言で特定の財産を受け取ることになった人)への支払い、必要に応じて特別縁故者(同居していた内縁の配偶者や、療養看護に努めた人など)へ財産を分け与えるなど幅広く対応します。最終的には、残った財産を国に引き渡すところまでが相続財産清算人の役割です。
一方、相続財産管理人は、相続人がいるケースでも選任される場合があります。あくまで、財産を維持・保全するための存在といえるでしょう。
相続手続きが進まずに財産が放置されている場合などに選ばれ、現状を保った状態のまま管理します。ただし相続財産管理人には財産を処分する権限はなく、基本的に「保存行為」の範囲内での対応に限られています。
相続財産清算人は、相続財産の「最終処理」をする存在であり、相続財産管理人はその前段階として「財産を守る」役割を果たす存在です。
相続財産清算人が必要とされるケース
相続財産清算人は、必要とされるケースがいくつかあります。相続財産清算人が必要とされる主なケースを5つ紹介します。
相続人がいないケース
相続が発生しても、財産を受け継ぐ法定相続人がいない場合は残された財産の清算や管理ができません。そこで、利害関係人の申し立てによって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する必要があります。
法定相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、親や祖父母、兄弟姉妹などのことを指します。配偶者は常に相続人ですが、それ以外の人は以下の優先順位で判断されます。
1.子ども(すでに亡くなっている場合は孫)
2.親や祖父母
3.兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
すべてに該当する人がいない場合には、相続財産清算人を選任し、財産の管理・清算を進めていく必要があります。
相続人全員が相続放棄したケース
法定相続人がいても、全員が相続放棄することがあります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がないという選択で、特に借金などの負債が大きい場合によく選ばれます。
相続放棄した人は、法律上は「初めから相続人ではなかった」と見なされます。そのため、全員が放棄すれば、結果的に「相続人がいない」状態と同じになるのです。
被相続人の債権者が債権回収を行いたいケース
被相続人にお金を貸していた場合や、取引で代金の支払いを受けていなかった債権者は、通常は相続人に対して返済を請求します。しかし、相続人がいない場合には、請求先がなくなってしまうでしょう。
そのような場合、債権者が家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選んでもらう必要があります。相続財産清算人を選定することにより、相続財産の中から弁済を受けることが可能です。
相続放棄後の空き家の管理責任を免れたいケース
相続放棄すると、基本的には相続人の財産や借金に関する責任はなくなります。しかし、相続財産を現に占有している相続人は、相続財産清算人に引き渡すまでは、その財産をきちんと管理する責任が残る必要があります(民法940条)。
相続放棄したからといって空き家を放置していると、老朽化による倒壊や火災などにより他人に損害を与えてしまい、損害賠償請求されるリスクがあるでしょう。
このようなトラブルを防ぐには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、責任の引き継ぎをしっかり実施することが大切です。
特別縁故者として財産分与を受けたいケース
法定相続人がいない場合でも、被相続人と特別な関係にあった人が「特別縁故者」として遺産の一部または全部を受け取れることがあります。特別縁故者として財産の分与を希望する場合には、まず相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお、特別縁故者と認められるのは、たとえば以下のような人です。
・被相続人と同じ家で生活していた人(内縁の夫・妻など)
・無償で看病や介護していた知人や友人
・事実上の親子関係や師弟関係にあった人
手続きには、まず相続財産清算人の選任を申し立てた後、公告期間の終了から3か月以内に分与の申し立てをします。
相続財産清算人が選任されるまでの流れ
相続清算人が選任されるまでの流れは、大きく分けて3つあります。
1.必要書類の準備
相続財産清算人の選任を申し立てるためには、まず必要書類を準備する必要があります。
申し立てを行う前は、相続人がいないことを確認することが重要です。被相続人の戸籍謄本を調べ、他の相続人が相続放棄していないか家庭裁判所で確認しましょう。
必要な書類には、申立書や戸籍謄本、その他関連書類が含まれます。申立書の記載例は裁判所のウェブサイトに掲載されているため、詳しくは以下を参考にしてください。
2.家庭裁判所への申し立て
相続財産清算人の選任に関しては、亡くなった被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。
申し立てができるのは、利害関係人または検察官です。利害関係人とは、被相続人の債権者、特定受遺者、特別縁故者を指します。さらに、所有者不明の空き家の処分を目的とする場合は、国や市区町村も申し立てを行えます。
相続財産清算人に選任されるための資格は、特に定められていません。一般的には、被相続人との関係や利害関係を考慮して、相続財産を清算するのに適した人が選ばれます。
3.裁判所による審理
家庭裁判所は申し立てを受けると、申立人に追加書類の提出依頼や、面談などを実施します。そのうえで、相続財産清算人の選任が適切かどうかを審理します。
選任が認められた場合、申立人や候補者には審判書の謄本が送付されます。選任までの期間は、約1か月です。
相続財産清算人が選任された後の流れ
相続財産清算人が選任された後も、いくつか手続きが続きます。主な4つの流れを紹介します。
1.相続人・関係者の確認と周知
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は相続人に対して、決められた期間内に相続権を主張するよう告知します。この期間は通常6か月以上です。
もしもこの期間内に相続人が現れた場合は、その相続人が財産を受け継ぎ、相続財産清算人の役割は終了します。
相続権の告知は、以前まで債権者や受遺者への請求後に実施されていました。しかし民法改正によって相続財産清算人が選任された時点で一緒に行われるようになり、手続きが速く進むようになりました。
2.財産の管理と債権者・受遺者への弁済
相続債権者や受遺者への請求申出の催告が終わると、相続財産清算人はまず相続財産から債権者に弁済し、その後、受遺者に弁済します。
この時点で相続財産が不足している場合、相続財産清算人の手続きは終了となります。
3.特別縁故者への財産分与
相続権主張を催告しても相続人が現れなかった場合、家庭裁判所は特別縁故者に対して、残りの相続財産を一部または全部分与できます。
特別縁故者が相続財産を受け取るためには、催告公告が終了後、3か月以内に相続財産分与の審判を申し立てる必要があります。
4.残財産の国庫納付と家庭裁判所への報告
債務の弁済や特別縁故者への分与後に残った財産がある場合、相続財産清算人は、財産を国庫に納める手続きをします。
手続きが完了した後、相続財産清算人は家庭裁判所に報告して、役割は終わりです。
相続財産清算人の選任にかかる費用
相続財産清算人の選任にかかる費用について、紹介します。
申し立ての費用
申し立てにかかる費用の主な内訳としては、収入印紙(800円分)、連絡用の郵便切手(1,000円程度)、官報に掲載するための公告料(約5,075円)などがあります。
なお、連絡用の郵便切手は裁判所によって金額が異なるため、事前に申し立て先の裁判所に確認しましょう。
詳しくは裁判所の公式サイトにも掲載されているため、以下を参考にしてみてください。
予納金がかかる場合もある
予納金とは、相続財産清算人が財産の管理や清算の際、必要な費用が不足しそうな場合に備えて、事前に納めるお金のことです。
金額はケースごとに異なり、最終的には家庭裁判所が決定します。相続財産に十分な余裕がある場合には不要とされることもありますが、財産が少ないと判断されると100万円前後を求められることもあるため、事前に把握しておくことが重要です。
予納金は相続財産清算人の選任を申し立てた人が負担します。手続きがすべて終了し、報酬などの支払いを済ませた後に残額があれば、その分は返金されます。
相続財産清算人は、相続が進まない場合の解決を果たす役割
相続財産清算人の制度は、相続人がいない、または不明な場合に財産を適切に処理し、債権者や特別縁故者の保護を図るための重要な仕組みです。
相続財産清算人の申し立てには多くの提出書類のほか、手続きも複雑なため、多くの時間や費用がかかります。しかし、債権者の保護やトラブル防止のためにも重要な工程といえるでしょう。
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