遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットや費用相場、作成から執行までの流れを解説します。弁護士と司法書士や行政書士との違いもお伝えします。
遺言書は、大切な財産を自分の意思に沿って遺すための重要な法的文書です。形式不備や内容の曖昧さは、せっかくの遺言を無効にしたり相続トラブルを招く原因になったりします。
本記事では、弁護士に遺言書作成を依頼することで得られる安心感やメリット、費用の目安、依頼の流れ、ほかの士業との違いまで詳しく解説します。
遺言書作成を弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書は、亡くなった後の財産分配や家族間の取り決めを明確にする重要な法的文書です。
しかし、作成方法や文言に不備があると、せっかくの遺言が無効になったり、かえって相続争いの原因となったりすることもあります。弁護士へ遺言書の作成を依頼することで、このようなリスクを避けられます。遺言書作成を弁護士に依頼する5つのメリットを詳しく解説します。
1.遺言書が無効になるリスクを回避できる
自身で作成する自筆証書遺言の場合、民法で定められた要式要件を満たしていない遺言は無効となります。例えば日付の書き方を誤っていたり、一部をパソコンで作成したりした場合、形式不備と判断されてしまうリスクがあります。
弁護士はこのような要件を熟知しているため、自筆証書・公正証書・秘密証書など、遺言の種類ごとの正しい作成方法を指導してもらえます。
さらに、法改正による要件変更にも対応できるため、書いたのに無効になってしまう事態を未然に防げます。
2.公正証書遺言や秘密証書遺言を活用できる
公正証書遺言は、公証役場で作成します。そのため形式不備や紛失のリスクが低く、最も安全性が高い方法といわれます。しかし、公証人は法律上、遺言内容の妥当性や相続税への影響まで踏み込んだ助言はできません。
弁護士に依頼すれば、財産状況や家族関係に応じて公正証書遺言の活用を提案し、曖昧な表現を避けた文言を作成します。これにより、遺言の解釈を巡る争いを防げます。
3.遺言執行も見据えたワンストップ対応ができる
遺言書を作成しても、実際の相続手続きは相続人が行わなければなりません。遺言執行者を指定しなかった場合、手続きが停滞したり、相続人間で対立が生じたりするケースがあります。
弁護士は、遺言作成段階で自らを遺言執行者に指定できます。これにより、遺言内容の実現まで一貫してサポートでき、金融機関での名義変更や不動産の登記、遺産分割協議の執行などをスムーズに進められます。作成から執行までワンストップで対応できる点は、弁護士に依頼する大きな魅力です。
4.相続トラブルへの予防・対応ができる
遺言書の内容によっては遺留分(法定相続人に最低限保証された、遺産の取得分)を侵害することがあり、相続人間で争いが起きるケースも少なくありません。例えば、特定の相続人に全財産を譲る内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
弁護士はこのような紛争リスクを事前に想定し、遺留分や特別受益、寄与分などの法的観点からバランスの取れた内容に調整してくれます。
また、万が一トラブルが発生しても、代理人として交渉や調停に臨むことが可能です。相続開始後も迅速に対応できる点は、他の士業にはない強みといえます。
5.各種相談窓口への相談や他の士業との連携もできる
弁護士は遺言書作成や相続に関する法律相談を個別に受け付けるだけでなく、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、法テラスなどの公的相談制度を活用できます。これらの制度では、一定条件のもと無料相談や費用立替制度が利用できる場合があり、費用負担を抑えつつ専門家の助言を受けられます。
また、相続税の試算が必要な場合は税理士と連携し、不動産の評価や登記が必要な場合は司法書士や不動産鑑定士と協力するなど、ネットワークを活かした総合的なサポートが可能です。
弁護士に遺言書作成を依頼する際の費用
弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用は、依頼内容、財産規模、地域、事務所の料金体系によって異なります。
依頼内容は主に相談・遺言書作成・遺言書の保管・遺言の執行の4つです。それぞれ費用の合計額を事前に確認しておくと、大体の費用を把握できて安心でしょう。複数の事務所に見積もりを取って比較することをおすすめします。
相談費用(目安:5,000〜1万円)
遺言書作成について弁護士に相談する場合、初回相談は30分〜1時間で5,000〜1万円程度が一般的です。事務所によっては初回無料相談を実施しているところもあるため、費用を抑えたい方は検討してみてください。
相談時には、財産の一覧や家族構成、希望する遺言の内容を簡単にメモして持参しましょう。話の方向性が明確になり、短時間で的確なアドバイスを受けられます。
作成費用(目安:10万〜20万円)
弁護士が公正証書遺言を作成する場合、内容設計・文案作成・公証人との調整・証人立会いまでを含めて10万〜20万円程度が目安です。
自筆証書遺言でも、文案作成や法的チェックを依頼すると数万〜10万円ほどかかります。複雑な財産構成や相続関係の場合は、さらに高額になるケースもあります。
保管費用(目安:年間5,000〜1万円)
弁護士が遺言書を事務所で保管する場合、年間5,000〜1万円ほどの保管料がかかる場合があります。
作成した遺言書が公正証書遺言の場合、保管場所は公証役場になります。そのため、保管料は不要です。また、自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用すると1件あたり3,900円で半永久的に保管できます。
【参照】法務省|自筆証書遺言書保管制度
遺言執行費用(目安:30万円〜)
弁護士を遺言執行者に指定すると、相続開始後の名義変更や財産分配などの手続きを代行してくれます。この報酬は30万円〜が相場で、遺産総額の1〜3%を基準に加算する事務所もあります。不動産が複数ある場合や海外資産を含む場合は、手続きが複雑になるため費用も高くなります。
その他の費用
そのほかにも、財産について詳しく調べるために現地調査を行う場合は、日当や交通費がかかります。交通費は実費、日当は日額3万~5万円ほどが一般的です。
弁護士に遺言書作成を依頼する流れ
弁護士に遺言書作成を依頼する場合、初回相談から遺言書の完成や保管までは以下のような流れになります。一連の流れを理解しておくと、費用や期間の見通しが立てやすくなります。
1.初回相談
遺言書の作成を弁護士に依頼するために、まずは弁護士事務所で初回相談をします。初回相談では財産の内容や家族構成などの現状把握と、希望する遺言の方向性などをヒアリングしてもらいます。そのうえで、遺言の種類(自筆証書、公正証書、秘密証書)や必要な準備についてアドバイスを受けます。
争いが予想される場合や相続人が多数いる場合は、この段階でリスクや解決策を提示してもらえます。そのため、相続に関して少しでも不安がある方は相談だけでもしてみるのがおすすめです。
2.財産調査と遺言内容の決定
弁護士は、依頼者の財産目録を作成し、預貯金・不動産・株式・事業資産などの財産調査をすることで、総資産を整理します。すべての財産を把握したうえで相続人ごとの配分や遺留分への配慮、特別受益や寄与分の考慮など、法律的に有効で争いの起きにくいよう遺言の内容を決定していきます。
このとき、必要に応じて税理士や不動産鑑定士と連携し、相続税の試算や不動産評価も行います。
3.遺言書の作成と確認
設計した内容をもとに、弁護士が法的要件を満たした遺言書を作成します。
曖昧な文言は避けて、被相続人が亡き後に解釈違いを防ぐよう配慮された文章が作成されます。弁護士によって作成された文案を依頼人が確認し、必要があれば調整・修正します。
4.公証役場との調整
公正証書遺言を選択した場合、弁護士が公証役場と日程調整し、必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記事項証明書など)を揃えます。証人が必要な場合も、弁護士事務所が手配してくれるケースが一般的です。
当日は依頼者が公証役場に出向き、公証人立会いのもとで署名押印して遺言が完成します。
5.保管
作成した遺言は、公証役場・法務局の保管制度、または弁護士事務所で保管されます。
このとき、遺言執行者を誰にするかも重要なポイントです。弁護士を遺言執行者に指定すれば、相続発生後の手続きまで一貫して対応してもらえます。
6.定期的な見直し
遺言は一度作ったら終わりではありません。家族構成や財産状況、法律の改正によって、内容を見直す必要があります。弁護士と定期的に連絡を取り、必要に応じて内容を更新するのが望ましいです。
こうした一連の流れを理解しておくことで、スムーズに遺言作成を進められます。特に公正証書遺言を作成する場合は、必要書類の準備や公証役場の予約に時間がかかります。早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士と司法書士・行政書士との違い
遺言書の作成サポートは、弁護士だけでなく司法書士や行政書士へも依頼可能です。
ただし、それぞれの専門家には業務範囲や強み・弱みがあります。それぞれの業務内容の違いを理解して、自分に合った依頼先を選びましょう。
弁護士
弁護士は、法律のあらゆる分野で代理権を持ちます。
紛争が発生した際、交渉・調停・訴訟まで一貫して対応できるのも弁護士です。遺言作成時に将来のトラブルを見越した文案作りや、遺留分請求が起きた際の代理交渉も可能です。
遺言書は内容次第で相続人間に争いが生じる場合があります。こうした紛争が発生すると司法書士や行政書士は業務の範囲外となり、別途弁護士を探して依頼する必要があります。弁護士は遺言作成から相続発生後の争い対応まで一貫して行えるため、手間や時間のロスを防げます。
司法書士
司法書士は、不動産登記や商業登記などの登記業務を得意とします。
遺言書の作成支援も可能です。ただし、紛争性のある案件での代理交渉はできません。主に書類作成や登記手続きの代行が中心業務となります。
司法書士について詳しく知りたい方はこちら
遺言書は司法書士に依頼できる?依頼できる範囲やメリット・デメリットまとめ
行政書士
行政書士は、官公庁に提出する書類作成や許認可申請の代行をします。
行政書士も遺言書の文案作成は可能です。ただし、法律相談や紛争対応はできません。形式面のサポートが中心業務となります。
弁護士と安心と確実な遺言書を作成しよう
遺言書は亡くなる前の意思を確実に伝え、家族間の争いを防ぐための重要な法的文書です。しかし、形式不備や内容の不明確さが原因で無効になったり、相続トラブルを引き起こしたりするケースも少なくありません。
弁護士へ依頼すると法律要件を満たすのはもちろん、遺留分や将来のトラブルも見据えた文案作りが可能です。さらに、公正証書遺言の作成や遺言執行まで一貫してサポートしてくれるため、安心感も得られます。
弁護士に相談したくても、どのように探せば良いのかわからない方もいるでしょう。あんしん祭典では弁護士の紹介もしてくれます。