2024年に改正された相続時精算課税制度。仕組みや基礎控除、メリット・デメリット、暦年課税との違いをわかりやすく解説します。
相続対策として注目されている相続時精算課税制度。生前に財産を贈与しながら相続税対策ができる制度ですが、「暦年課税との違いは?」「改正で何が変わった?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
記事では、制度の仕組みや2024年に改正した際のポイント、メリット・デメリット、利用すべきケースまで、解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続税を切り離して考えるのではなく、「最終的に相続税でまとめて精算する」という考え方に基づく制度です。まとまった財産を早い段階で次世代へ移転できる点が特徴で、計画的な相続対策として活用されています。
ここではまず、相続時精算課税制度の基本的な仕組みを整理していきましょう。
生前贈与と相続税を一体で考える制度
通常の贈与では、贈与を受けるたびに贈与税が課税され、相続とは別の税金として扱われます。その一方で相続時精算課税制度では、贈与時点では一定額まで税負担を抑え、最終的に相続が発生したときにまとめて相続税で精算するという仕組みです。
つまり、今渡すか、将来渡すかの違いはあっても、最終的には相続税の枠組みの中で精算されるという点が最大の特徴です。
贈与時は一定額まで非課税、最終的に相続時に精算
この制度では、累計2,500万円までの贈与について特別控除が適用されます。この範囲内であれば、贈与時に贈与税はかかりません。
ただし、完全な非課税という意味ではありません。将来、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与した財産を相続財産に加算し、相続税を計算します。その際、すでに支払った贈与税があれば精算される仕組みです。そのため、単純な節税制度というよりも、課税のタイミングを調整する制度と理解すると分かりやすいでしょう。
相続時精算課税制度の適用対象者と利用条件
相続時精算課税制度は、誰でも自由に利用できるわけではありません。贈与者と受贈者それぞれに要件が定められています。
贈与者の年齢要件
贈与者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母である必要があります。若い世代からの贈与には適用できません。つまり、世代間での財産移転を想定した制度であることが分かります。
受贈者の要件
受贈者は、贈与者の子または孫で、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(※2022年の成年年齢引下げに対応)あることが条件です。法定相続人であることが前提となるため、第三者への贈与には原則として利用できません。
対象となる財産
対象となる財産に大きな制限はなく、現金・預貯金・不動産・有価証券など幅広い財産が対象になります。用途制限もありません。ただし、不動産など評価が変動しやすい財産については、制度選択の判断に大きく影響するため慎重な検討が必要です。
非課税枠と税率の仕組み
制度の理解で最も重要なのが、特別控除と税率の仕組みです。
相続時精算課税制度では、受贈者ごとに累計2,500万円までの特別控除が設けられています。例えば、1年目に1,000万円、2年目に1,000万円、3年目に500万円を贈与した場合、合計2,500万円までは贈与税がかかりません。重要なのは、累計で管理される点です。
なお、2024年の改正により、年間110万円の基礎控除も新設されました。これにより、一定範囲内であれば申告不要となるケースもあり、制度の使い勝手が向上しています。
超過部分は一律20%課税
2,500万円の特別控除を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
相続時に精算される仕組み
贈与者が亡くなった際には、相続時精算課税制度で贈与された財産の価額を相続財産に加算し、相続税を計算します。その際、すでに支払った贈与税があれば相続税額から差し引かれ、最終的な税負担は相続税で調整されます。
このように、相続時精算課税制度は贈与税を安くする制度というよりも、早期の財産移転を可能にしつつ、最終的には相続税で整合性をとる制度といえるでしょう。
【2024年改正】相続時精算課税制度はどのように変わった?
相続時精算課税制度は、2024年1月1日以後の贈与から大きな改正が行われました。改正により柔軟性が高まり、実務上の活用場面が広がっています。
ここでは、改正の重要ポイントを整理します。
年110万円の基礎控除が新設された
従来の相続時精算課税制度には、暦年課税のような年間110万円の基礎控除がありませんでした。そのため、少額の贈与でも毎年申告が必要であり、使い勝手が悪いと指摘されることがありました。
しかし、2024年改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、暦年課税との大きな差が一部解消されたといえます。
さらに改正後は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告が不要となりました。ここで重要なのは、この110万円分については、2,500万円の特別控除枠とは別枠である点です。つまり、年間110万円までは特別控除(2,500万円)を消費せずに贈与でき、かつ相続財産にも加算されません。これにより、相続時精算課税制度を選択しても、毎年一定額の贈与を無理なく続けられる環境が整いました。
相続時の持ち戻し計算の変更された
相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなった際に、過去の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。改正前は、贈与した財産の全額が相続財産に加算される仕組みでした。しかし改正後は、年間110万円の基礎控除部分については相続財産に加算しないようになりました。つまり、毎年110万円までの贈与については、相続時の課税対象からも除外されます。
この変更により、相続時精算課税制度は大きな金額を一度に移す制度だけでなく、毎年コツコツと財産移転を進める制度としても活用しやすくなりました。暦年課税のように長期間活用することが可能となり、制度選択のハードルは大きく下がったといえるでしょう。
暦年課税との違い
相続時精算課税制度を正しく理解するためには、従来からある暦年課税制度との違いを把握する必要があります。ふたつの制度をよく理解したうえで選択することで、将来の税負担や相続時の計算方法が大きく変わるためです。
ここでは、暦年課税の基本を確認したうえで、ふたつの制度を比較し、どちらを選ぶべきかの判断基準を整理します。
暦年課税制度の基本
暦年課税制度は、贈与税の原則的な課税方式です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えた部分については、超過額に対して累進税率(10%〜55%)が適用されます。贈与額が大きくなるほど税率も上がるため、多額の贈与には不向きな側面があります。少額ずつ長期間にわたり贈与する方法は、相続対策として広く利用されています。
暦年課税では、贈与者が亡くなった場合、死亡前一定期間内に行われた贈与については相続財産に加算され、これを持ち戻しといいます。2024年以降は、持ち戻しの対象期間が段階的に延長され、最終的には死亡前7年以内の贈与が対象となります。つまり、相続直前にまとめて贈与しても、相続税の計算上はなかったことにはできません。長期的な視点で計画する必要があります。
相続時精算課税との比較
暦年課税と相続時精算課税の主な違いは、以下のように整理できます。
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
| 年間の非課税枠 | 110万円 | 110万円 |
| 大きな特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 累進税率(最大55%) | 2,500万円超えた部分は一律20% |
| 相続時の持ち戻し | 死亡前7年以内 | 110万円超の累積額をすべて加算 |
| 制度変更 | 毎年自動適用 | 一度選択すると原則変更不可 |
暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか
では、実際にどちらを選ぶべきなのでしょうか。判断のポイントを整理します。
1.相続財産が多い場合
将来、多額の相続税が見込まれる場合には慎重な検討が必要です。相続時精算課税は最終的に相続税で精算される制度であるため、相続税率が高い場合は必ずしも有利になるとは限りません。トータルでの税額シミュレーションが不可欠です。
2. 将来値上がりが見込まれる財産
不動産や自社株など、将来的に価値が上昇する可能性が高い財産は、早期に移転することで評価額を固定できます。相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で相続時に精算されます。そのため、値上がり益を次世代へ移転できる可能性があります。この点は大きなメリットです。
3. 長期的に贈与したい場合
毎年コツコツ贈与を続けたい場合は、改正後の相続時精算課税制度も選択肢になります。年間110万円の基礎控除が設けられたことで、暦年課税に近い使い方も可能になりました。
ただし、制度を選択すると暦年課税へ戻れないため、「将来大きな贈与を行う予定があるか」「家族構成がどう変わる可能性があるか」まで見据えて判断する必要があります。
相続時精算課税制度の3つのメリット
相続時精算課税制度は、「最終的には相続税で精算される」という仕組みです。そのため、単純な節税制度とは異なります。しかし、活用の仕方によっては、円滑な資産承継や長期的な税負担のコントロールにつながる大きなメリットがあります。
ここでは、代表的なメリットを3つ解説します。
1. 早期に大きな財産移転ができる
相続時精算課税制度の最大の特徴は、累計2,500万円まで贈与税がかからない特別控除がある点です。例えば、子が住宅を購入するタイミングや、孫が起業する場面など、まとまった資金が必要なときに大きな金額を一度に移転できます。
また、事業承継においても有効です。後継者へ自社株式を早期に移転することで、経営の安定や意思決定の迅速化につながるケースもあります。
暦年課税では高額贈与を行うと高い累進税率が適用されますが、相続時精算課税制度では2,500万円まで贈与税がかかりません。そのため、税負担を気にせず一括で資金移転が可能です。資金が明確に必要なな場合には、大きなメリットとなるでしょう。
2. 将来値上がりする財産に有利
将来的に価値が上昇する可能性がある財産を持っている場合、相続時精算課税制度は特に有効です。
例えば、再開発予定地の不動産や業績拡大が見込まれる会社の自社株などは、将来評価額が大きく上がる可能性があります。このような財産を早期に贈与しておくことで、次世代へ価値上昇分を移転できます。
相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で相続時に加算される仕組みになっています。仮に贈与後に財産価値が大幅に上昇しても、相続税計算上は贈与時の価額が基準になります。
結果として、値上がり分に対する相続税負担を抑えられる可能性があります。この評価額固定の効果は、将来の成長が見込まれる財産ほど大きな意味を持ちます。
3. 2024年改正で使いやすくなった
2024年改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、少額贈与であれば申告不要になり、2,500万円の特別控除枠を消費しなくてよい、などのメリットが加わりました。従来は少額贈与でも毎年申告が必要でしたが、改正後は実務負担が軽減されています。
さらに重要なのは、年間110万円分については相続時の加算対象からも除外される点です。つまり、生前に毎年110万円ずつ移転することでその分は相続財産に戻らない仕組みが実現しました。
相続時精算課税制度はまとまった資産移転だけでなく、長期的な計画贈与にも対応できる制度へと進化しています。
相続時精算課税制度の4つのデメリット
相続時精算課税制度は使い方によっては有効な制度です。しかし、選択を誤ると不利になる可能性もあります。特に重要なのは、一度選ぶと戻れない点です。制度のメリットだけで判断するのではなく、将来の相続税負担や家族構成まで見据えた検討が必要です。
ここでは、実務上特に注意すべきデメリットを解説していきます。
1. 一度選択すると原則変更できない
相続時精算課税制度は選択制です。最初に贈与税の申告とあわせて、相続時精算課税選択届出書を提出すると適用されます。そして最も重要なのは、一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻れない点です。
例えば、当初は多額の贈与を予定して制度を選択したものの、途中で事情が変わり少額贈与中心になった場合でも、暦年課税へ切り替えられません。
将来の相続税額が想定より高くなった場合にも、制度選択のやり直しはできません。長期的な視点での判断が不可欠です。
2. 相続税がかかる可能性がある
相続時精算課税制度は、贈与税を軽減する制度というよりも課税を相続時に繰り延べる制度です。贈与時に2,500万円まで非課税であっても、相続時にはその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
すでに納めた贈与税があれば差し引かれますが、最終的な税負担は相続税で確定します。相続財産が多く、相続税率が高くなるケースでは、相続時精算課税制度を利用しても結果的に高い相続税率が適用される可能性があります。
また、値上がりしない財産を移転した場合は評価額固定のメリットも活かせません。単純に2,500万円まで非課税だから得と考えるのは危険です。制度選択前には、相続税の試算を行うことが重要です。
3. 小規模宅地等の特例への影響
相続税には小規模宅地等の特例という、一定の要件を満たす宅地の評価額を大幅に減額できる制度があります。相続時精算課税制度を利用して生前に不動産を贈与した場合、その不動産は相続財産ではなくなります。結果として、小規模宅地等の特例を適用できなくなる可能性があります。不動産を中心とした相続対策を考えている場合、この点は特に慎重に検討すべきポイントです。
制度選択前の確認ポイント
- 将来その不動産に特例を適用できる可能性はあるか
- 同居や事業継続の要件を満たす見込みはあるか
- 贈与と相続、どちらのほうが有利か
不動産が絡む場合は、制度選択によって思わぬ税負担増につながることもあります。そのため、総合的な比較が必要です。
4. 贈与税の申告が必要
相続時精算課税制度を利用するには、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告とあわせて相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。この届出を行わないと、制度は適用されません。
2024年改正により年間(相続時精算課税を選択した後の)年110万円以下の贈与は申告不要となりました。しかし、特別控除を利用する場合や110万円を超える贈与を行った場合には申告が必要です。申告を怠ると、加算税や延滞税が発生する可能性があります。
また、届出の提出漏れにより暦年課税扱いとなるケースも考えられます。制度を正しく活用するには、申告スケジュールの管理も重要です。
相続時精算課税制度の手続きの流れと必要書類
相続時精算課税制度は、自動的に適用されるものではありません。利用するためには、贈与税の申告とあわせて所定の届出を行う必要があります。
ここでは、制度選択から相続発生時の精算までの流れを順に解説します。
1. 制度選択の届出方法
相続時精算課税制度を利用する場合、最初の贈与を受けた年に相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出する必要があります。この届出は、贈与税の申告書と一緒に提出します。届出をしなければ、原則どおり暦年課税が適用されます。
届出後は、その贈与者からの贈与については原則として暦年課税へは戻れません。
提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。これは贈与税の申告期限と同じです。
期限を過ぎると制度の適用を受けられない可能性があります。そのため、贈与を行った年は早めに準備を進めることが重要です。
2. 贈与税申告の流れ
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与税の申告は原則として翌年3月15日までに行います。2024年改正により、年間110万円以下の贈与については申告不要となりました。
ただし、特別控除を利用する場合や110万円を超える贈与がある場合は、必ず申告が必要です。主な必要書類は次のとおりです。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書(初年度のみ)
- 受贈者の戸籍謄本等(贈与者との関係を証明する書類)
- 財産の評価資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、株式評価資料など)
不動産や非上場株式など評価が複雑な財産については、評価誤りがないよう注意が必要です。申告漏れや評価ミスがあると、後日修正申告や加算税の対象となる可能性があります。
3. 相続発生時の精算方法
贈与者が亡くなった場合、相続時精算課税制度で贈与された財産は相続税の計算上、相続財産に加算されます。加算される金額は、贈与時の評価額です。贈与後に財産価値が上昇していても、相続税計算上は贈与時の価額が基準になります。
なお、2024年改正後は年間110万円の基礎控除部分については加算対象外となります。
すでに贈与税を納付している場合、その金額は相続税額から控除されます。仮に贈与税のほうが相続税より多い場合には、一定の手続きを経て還付を受けられる場合もあります。
つまり、相続時精算課税制度は贈与税と相続税を最終的に精算する制度であり、二重課税にならない仕組みが整えられています。
相続時精算課税制度は、将来を見据えて選ぶ
相続時精算課税制度は、贈与税を一時的に抑えながら、生前にまとまった財産を移転できる制度です。しかし、その本質は最終的に相続税で精算する仕組みであり、単純な節税制度とはいえません。
2024年改正により年間110万円の基礎控除が新設され、これまでよりも使いやすくなったことは事実です。しかし、制度の選択には慎重さが求められます。
相続対策は税金対策だけではなく、家族が円満に財産を承継できる環境を整えることが目的です。生前から計画的に準備を進めることで、将来のトラブルや負担を軽減できます。制度の仕組みを正しく理解し、自身の状況に合った方法を選ぶことが何より大切です。
相続時精算課税制度をはじめとする生前対策は、家族構成や資産状況によって最適な方法が大きく異なります。判断に迷ったときは、早めに専門的なサポートを受けることが安心につながります。
相続や終活に関する相談を幅広く受け付けているあんしん祭典では、ご家族の状況に合わせた準備や手続きについて丁寧にサポートしています。将来に備えて何から始めればよいか分からないという方も、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。


