相続税は、遺産が基礎控除額を超えた場合に課税されます。本記事では相続税が「いくらからかかるのか」の判断基準、計算方法、税率、控除・特例まで解説します。
相続が発生したとき、多くの人が「相続税はいくらからかかるのか?」を気にします。実は、相続税はすべての相続で発生するわけではなく、遺産総額から基礎控除額を差し引いた後に該当する場合のみ課税されます。基礎控除額の計算方法や税率の仕組み、配偶者控除・小規模宅地等の特例などを理解すると、予想以上に税負担を抑えられるケースもあります。
本記事では「相続税がいくらからかかるのか」をわかりやすく整理します。
相続税がかかる人とかからない人
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が一定のラインを超えるかどうかで判断されます。具体的には、次の計算式で求める基礎控除額を超えるかどうかがポイントです。
【基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
この基礎控除額を遺産総額が上回った場合に、相続税の課税対象となります。たとえば、法定相続人が2人の場合、 【3,000万円+600万円×2人=4,200万円】が基礎控除額です。遺産総額が4,200万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
その一方で、4,200万円を超えた場合は、超えた部分に対して相続税が課税されます。
ここで注意したいのは、「相続税がかからない=何もしなくてよい」とは限らない点です。特例の適用を受けるために申告が必要なケースもあるため、状況に応じた確認が重要です。
相続税はお金持ちが払う税金?
「相続税はお金持ちだけが払う税金」というイメージを持つ方も少なくありません。
ただし、都市部で不動産を所有している場合などは、土地の評価額が高くなりやすく、「思っていたよりも遺産総額が大きくなる」ケースもあります。特に自宅の土地評価額が高い地域では、「預貯金は多くないのに相続税の対象になった」という事例も見られます。そのため、財産はそこまで多くないと思っていたとしても、一度は基礎控除額と照らし合わせて確認しておくことが大切です。
基礎控除額から相続税がいくらからかかるか計算する
相続税がかかるかどうかを判断するうえで、最も重要なのが基礎控除額です。相続税は、遺産があるからといってすぐに課税されるわけではありません。まずは遺産の総額を計算し、そこから基礎控除額を差し引きます。差し引いた結果、プラスになる場合にのみ相続税がかかります。
つまり、「いくらから相続税がかかるのか?」の答えは、この基礎控除額によって決まるのです。
基礎控除額の算出式
相続税の課税有無を決める基礎控除額は、次の計算式で求めます。
【基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
この式からわかるように、法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額は大きくなります。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。基本的な考え方は次のとおりです。
- 配偶者は常に法定相続人になる
- 子どもがいれば、子どもが相続人になる
- 子どもがいない場合は、直系尊属(父母など)
- さらに直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹
このように、相続人には優先順位があります。たとえば、配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続人は配偶者+子ども2人で合計3人となります。法定相続人の人数が増えるほど、基礎控除額は600万円ずつ増加します。その結果、課税ラインが上がり、相続税がかからない可能性も高まります。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
この金額を遺産総額が超えた場合、その超過部分に対して相続税が課税される仕組みです。逆にいえば、遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
なお、ここでいう遺産総額には、現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券、生命保険金なども含まれます。そのため、思っているより評価額が高くなるケースもあるため注意が必要です。
相続税の具体的な計算方法
相続税は「遺産総額が基礎控除を超えたら、その超えた分に税率をかけるだけ」と思われがちですが、実際の計算はもう少し複雑です。相続税は、一度法定相続分で計算したうえで、最終的に各相続人の取得割合に応じて按分するという手順を踏みます。
ここでは、相続税の基本的な計算の流れを順番に整理していきます。
1.課税遺産総額を求める
最初に行うのが、課税遺産総額の計算です。課税総額は、以下の手順で求めます。
1.相続財産の総額を把握する
現金・預貯金・不動産・有価証券・生命保険金(一定の非課税枠を超える部分)などを合計します。
2. 債務や葬式費用を差し引く
借入金や未払金、葬式費用などは控除できます。
3. 基礎控除額を差し引く
課税遺産総額 = 遺産総額 − 債務等 − 基礎控除額
この結果、プラスになった金額が課税遺産総額となり、ここから相続税の計算が始まります。
2. 法定相続分で按分する
相続税の計算では、実際の遺産分割内容にかかわらず、まずは法定相続分で分けたと仮定して税額を算出します。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合の法定相続分は次のとおりです。
配偶者:1/2
子ども:残り1/2を均等に分ける(各1/4)
この割合で課税遺産総額を分け、それぞれの取得金額に税率を適用していきます。
3. 税率を適用して相続税の総額を計算する
相続税は累進課税です。取得金額が大きくなるほど税率も高くなります。主な税率は次のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
それぞれに税率をかけ、控除額を差し引いて計算します。そして、各人の税額を合計したものが相続税の総額です。
4. 実際の取得割合で税額を按分する
次に、実際の遺産分割内容に応じて、相続税の総額を各相続人に割り振ります。
たとえば、法定相続分とは異なり、配偶者がすべて取得した場合でも、まずは法定相続分で計算した総額を、算出した「相続税の総額」を、実際の取得割合に応じて割り振り、納税額を決定します。ここで重要なのが、配偶者の税額軽減などの各種控除です。これらを適用することで、実際の納税額が大きく減るケースも少なくありません。
控除・特例で実際に税金がかからないケース
相続税は、基礎控除を超えた場合でも、各種控除や特例を適用することで最終的な納税額がゼロになるケースも少なくありません。「相続税はいくらからかかるのか?」という問いに対しては、単に遺産総額だけでなく、これらの制度を踏まえて考えることが重要です。
ここでは、実務上とくに影響の大きい制度を解説します。
配偶者の税額軽減
配偶者には、相続税の負担を大きく軽減する特例が設けられています。具体的には、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分までまたは 1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。
たとえば、遺産総額が1億円あって相続人が配偶者と子ども1人というケースで、配偶者がすべて相続した場合でも、原則として配偶者に相続税は課税されません。この制度により、「基礎控除を超えている=必ず納税」というわけではない点に注意が必要です。
ただし、配偶者の税額軽減を適用するには、原則として相続税の申告が必要です。「税額がゼロになるから申告不要」と誤解しないようにしましょう。
また、配偶者に財産を集中させた場合、将来の二次相続で税負担が重くなる可能性もあります。長期的な視点で分割方法を検討しましょう。
小規模宅地等の特例
相続税が発生するかどうかを大きく左右するのが、不動産の評価額です。特に都市部では、自宅の土地評価額が高額になるケースが少なくありません。そこで設けられているのが、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例を適用すると、一定の条件を満たした土地について、評価額を大幅に減額できます。主な内容は次のとおりです。
自宅の敷地(特定居住用宅地):最大330㎡まで、評価額を80%減額
事業用の宅地(特定事業用宅地):最大400㎡まで、評価額を80%減額
【参照】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
たとえば、評価額5,000万円の自宅土地があった場合、80%減額されると1,000万円として計算されます。この差は非常に大きく、基礎控除を超えていたケースでも、特例適用により課税対象外になることもあります。
ただし、同居していることや相続後も一定期間保有・居住することなど、細かな要件があります。形式的な名義変更だけでは適用されないため、事前の確認が欠かせません。
未成年者控除
相続人が未成年の場合、18歳になるまでの年数に応じて税額が控除されます。計算式は次のとおりです。
【(18歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円】
たとえば、10歳の子どもが相続人の場合、【(18−10)×10万円=80万円】が控除されます。
障害者控除
相続人が障害者の場合も、一定の金額の控除が受けられます。
障害者控除は、一般障害者の場合、満85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除できる制度です。年数を計算する際、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算します。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円が控除額となります。
また、障害者控除の額がその障害者本人の相続税額を上回り、控除額をすべて差し引けない場合もあります。この場合、控除しきれなかった金額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
相続税がいくらからかかるか、正しく把握を
「相続税はいくらからかかるのか」という疑問の答えは、基礎控除額にあります。相続税は、遺産の総額が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算される基礎控除額を超えた場合に課税対象となります。そのため、相続税はすべての家庭にかかる税金ではありません。実際には、相続全体のうち課税対象となるのは一部にとどまります。
ただし、不動産の評価額が想定より高くなるケースや、都市部に自宅を所有しているケースでは、思っていた以上に遺産総額が膨らむケースもあります。
さらに重要なのは、基礎控除を超えた場合でも、必ずしも納税が発生するとは限らないという点です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、未成年者控除や障害者控除などの制度を活用することで、最終的な税額がゼロになるケースも少なくありません。
相続は税金の問題だけで完結するものではありません。葬儀の準備や各種名義変更、遺産分割の話し合いなど、精神的にも実務的にも大きな負担がかかります。何から手をつければよいのかわからないと感じる方も多いでしょう。そのようなときは、相続や終活を総合的にサポートしているあんしん祭典に相談することもひとつの選択肢です。葬儀のサポートはもちろん、将来を見据えた準備についても相談できる体制が整っています。
相続税がかかるかどうかを知ることは、将来への備えの第一歩です。不安を抱えたままにせず、正しい情報と適切なサポートを活用しながら、安心できる準備を進めていきましょう。


