東京都のお葬式・家族葬なら【あんしん祭典】にお任せください

ご依頼・ご相談無料 24時間365日対応中

家族葬のあんしん祭典に電話

0120-334-029

家族葬のあんしん祭典 メニューボタン

葬儀辞典

法定相続人とは?誰が・どこまで・いくらもらえるかを分かりやすく解説

知識

法定相続人とは誰のことか、順位や法定相続分の考え方、調べ方の手順までをわかりやすく解説します。相続放棄や内縁関係など、間違いやすいケースもまとめています。相続手続きを円滑に進めたい方はぜひ参考にしてみてください。

相続が始まったとき、まず確認しなければならないのが「法定相続人は誰か」という点です。

誰が相続人になるのかによって、銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の計算まですべての手続きが変わります。

「配偶者は必ず相続人?」「離婚した相手との子どもは?」「相続放棄したらどうなる?」こうした疑問は、多くの方が不安に感じるポイントです。

本記事では、法定相続人の基本ルールから順位や法定相続分、具体的な調べ方、特殊なケースへの対処法までを整理します。相続を円満に進めるための第一歩として、基礎からポイントを押さえておきましょう。

法定相続人とは?法律で決められた「遺産を引き継ぐ人」

法定相続人とは、民法によって「遺産を相続する権利がある」と定められた人のことをいいます。

誰が法定相続人にあたるのかは、法律で明確に決められています。亡くなった方(被相続人)の意思に関係なく、まずはこのルールにもとづいて相続人が確定するのが特徴です。

法定相続人が誰かによって、銀行口座の解約手続きや不動産の相続登記、相続税の基礎控除額の計算などがすべて変わります。そのため、相続手続きを始める際は、まず「誰が法定相続人なのか」を確認しましょう。

誰が相続人になる?「配偶者」と「順位」のルール

誰が相続人になるかは、法律によって細かく決められています。誰が相続人になるのか、細かいルールを解説します。

配偶者は「常に」相続人になる

亡くなった方の配偶者は、どのような場合でも法定相続人になります。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある人を指します。内縁関係や事実婚のパートナーは、原則として法定相続人には含まれません。また、すでに離婚している元配偶者も相続人にはならないため、注意が必要です。

配偶者は、ほかに相続人がいる場合でも、その人たちと一緒に遺産を相続します。

第1順位:亡くなった人の「子ども」

配偶者の次に最優先で相続人になるのは、被相続人の子どもです。実子だけでなく、養子も同じ立場で相続人になります。離婚後に親権が別の親にあっても、法律上の親子関係が続いていれば相続権は失われません。

もし子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。孫も亡くなっている場合は、さらにその子ども(ひ孫)へと引き継がれることもあります。

まずは子どもがいるかどうかが、最初の分かれ目になるでしょう。

第2順位:亡くなった人の「父母」

被相続人に子ども(または代襲相続人)がいない場合、次に相続人となるのが父母などの直系尊属です。父母がともに健在であれば、その二人が相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母へと順位が移る仕組みです。

つまり、子どもがいない場合に限り、親世代が相続人になります。

第3順位:亡くなった人の「兄弟姉妹」

子どもも父母もいない場合に、相続人となるのが兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が「被相続人より先に」亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代わりに相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。甥や姪が亡くなっている場合、その子どもに相続権は引き継がれません。

いくら受け取れる?「法定相続分」の目安

民法では、相続人の組み合わせごとに、取り分の目安が定められています。これを「法定相続分」といいます。ただし、法定相続分はあくまで目安です。遺言書がある場合や、相続人全員の合意がある場合は、取り分が変動します。

配偶者がいる場合

配偶者は常に相続人です。そのうえで、ほかの相続人が誰かによって割合が変わります。

相続人の組み合わせ配偶者の取り分他の人の取り分(全員で)
配偶者と子ども(第1順位)1/21/2
配偶者と父母(第2順位)2/31/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)3/41/4

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1を受け取り、残りの2分の1を子ども2人で分けます。つまり子どもはそれぞれ4分の1ずつになります。順位が下がるほど、配偶者の取り分が増える仕組みです。

配偶者がいない場合(または自分一人の場合)

配偶者がいない場合は、その時点でもっとも順位が高い人たちだけで遺産を分けます。

子どもだけがいる場合は子ども全員で遺産を等分し、父母のみ(子どもなし)がいる場合は父母で等分します。子どもも父母もおらず、兄弟姉妹のみがいる場合は兄弟姉妹で等分する仕組みです。

いずれも、同じ順位に複数人いる場合は原則として均等に分けることを覚えておきましょう。

法定相続人の具体的な調べ方3ステップ

法定相続人を正しく確定させるには、戸籍をもとに丁寧に確認する必要があります。思い込みで判断すると手続きがやり直しになることもあるため、法定相続人の確実な調べ方を押さえておきましょう。

1.亡くなった人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を集める

まず行うのは、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって集めることです。これは、過去の結婚や認知した子どもなど、現在の家族が把握していない相続人がいる可能性があるためです。

戸籍は結婚や転籍などで新しく作られるため、複数に分かれていることが一般的です。それぞれをつなげて確認することで、法定相続人を正確に確定できます。

2.本籍地の役所へ請求する

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。本籍地が遠方にある場合は、郵送や、最寄りの役所窓口(広域交付)で請求できます。返信用封筒や定額小為替などが必要になるため、事前に役所のホームページで確認しておくと安心できるでしょう。

近年は「広域交付制度」により、最寄りの役所で他の自治体の戸籍をまとめて取得できる場合もあります。条件はありますが、手間を減らせる制度なので活用を検討するのがおすすめです。

3.家系図を書いて整理する

戸籍が揃ったら、家族関係を図にして整理します。

いわゆる「家系図」や「相続関係説明図」を作成することで、誰が第何順位にあたるのかが明確になります。頭の中だけで整理しようとすると、抜けや勘違いが起こりやすいため、可視化することが大切です。

法定相続人の確認作業を丁寧に行うことで、後の銀行手続きや相続登記もスムーズになるでしょう。

相続権の有無を間違いやすい「親族」の判断基準

法定相続人を明確にするにあたり、相続権の有無を間違えやすい関係の親族がいます。中でも間違いがちなケースを解説します。

事実婚(内縁関係)には相続権がない

内縁関係や事実婚のパートナーは、戸籍上の配偶者ではないため、原則として法定相続人になれません。生活実態が夫婦同然でも、法律では「配偶者」として扱われないためです。

そのため、相続人として遺産分割協議に参加したり、預貯金の払い戻しを受けたりすることはできません。遺産の受け取りを望む場合は、遺言書で遺贈してもらうなど、生前の準備が必要です。

「夫婦のように暮らしていたから大丈夫」と思い込んでいると、いざ相続が発生したときに相続人が別の親族(子どもや兄弟姉妹)だけになり、パートナーが何も受け取れない状況になりかねません。内縁関係の場合は特に、早めに確認しておくことが安心につながるでしょう。

養子も実子と同じ「第1順位」として扱う

養子は、法律上は実子と同じ「子」として扱われ、第1順位の法定相続人になります。血縁関係があるかどうかではなく、養子縁組が成立しているかどうかがポイントです。

そのため、実子がいる家庭でも、養子縁組がされていれば、養子も同じ立場で相続に参加します。遺産分割協議をする際も、養子を含めた全員で合意しなければ協議は成立しません。

また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、どちらも養子は相続権を持ちます。

離婚した元配偶者の「子ども」は相続人になる

離婚した元配偶者には相続権がありません。結婚していた時期があっても、離婚した時点で法律上の配偶者ではなくなるためです。

一方で、元配偶者との間に生まれた子どもは、離婚後も親子関係が続きます。そのため、子どもは第1順位の法定相続人になることを覚えておきましょう。

たとえば、離婚後に子どもが元配偶者側で暮らしていても、親権がどちらにあるかにかかわらず、子どもの相続権は消えません。戸籍上、親子関係がある限り相続人です。

【Q&A】法定相続人に関する特殊なケースと対処法

相続では、教科書どおりに進まないケースも少なくありません。法定相続人に関して特に問い合わせの多いケースをQ&A形式で整理します。

Q:相続人の中に「相続放棄」をした人がいる場合は?

A:法律上「最初から相続人ではなかった」として扱われます。
家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、同じ順位の他の相続人で取り分を分け直す、条件によっては次の順位の人が相続人になる流れです。

たとえば、子どもが全員相続放棄した場合、次は第2順位である父母へ相続権が移ります。相続放棄が出た場合は、必ず改めて「誰が相続人になるのか」を確認し直すことが必要です。

Q:連絡が取れない、行方不明の相続人がいる場合は?

A:その人を除外して勝手に手続きを進めることはできません。
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加と合意が原則です。たとえ長年連絡が取れていなくても、勝手に除外して進められない決まりがあります。このような場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」や「所有者不明土地管理人」の選任や失踪宣告などの手続きが必要になることがあります。

手続きを踏まずに協議を進めると後から無効になる可能性があるため、早い段階で専門家へ相談するのが安全です。

Q:亡くなった人に「婚姻関係によらない子ども」がいることが判明したら?

A:婚姻関係のない相手との間の子どもも、第1順位の相続人になります。}現在の配偶者との間の子どもと同じ順位、同じ割合で相続します。戸籍を集める過程で初めて存在が分かるケースもありますが、その人を含めずに遺産分割協議をすることはできません。

思いがけない相続人が判明した場合でも、法律上の扱いは変わらない点を理解しておきましょう。

Q:遺言書の内容が、法定相続人の取り分と違っている時は?

A:原則として「遺言書」の内容が優先されます。
ただし、配偶者や子どもなどの一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。そのため、遺言によって取り分が極端に少なくなっている場合は、遺留分侵害額請求により、金銭(遺留分侵害額)の支払いを請求することが可能です。

感情的な対立に発展しやすい部分でもあるため、話し合いが難しい場合は専門家の助言を受けることが大切です。

法定相続人を把握することが、家族の絆を守る相続につながる

相続手続きの出発点は「誰が相続人なのか」を正確に知ることです。

法定相続人を誤って判断してしまうと、遺産分割協議が無効になるほか、手続きがやり直しになる、親族間のトラブルに発展するといった問題が起こりかねません。一方で、戸籍をもとに丁寧に確認し、法定相続分の目安を理解したうえで話し合えばスムーズに進むでしょう。

とはいえ、葬儀後はやるべき手続きが多く、相続まで気が回らない方も少なくありません。不安や疑問を抱えたまま進めるのは、大きな負担になります。

あんしん祭典では、葬儀後の相続や各種手続きに関するアフターフォローを行っているため、まずはお気軽にご相談ください。

トップに戻る