遺言書で財産を指定されていても相続放棄は可能です。本記事では、遺言書と相続放棄の関係、手続き方法、3ヵ月の熟慮期間、注意点などを解説します。
「遺言書で財産をもらうよう指定されているけれど、借金が不安」「遺言書がある場合でも相続放棄はできるの?」と悩む方は少なくありません。結論からいうと、遺言書があっても相続放棄は可能です。ただし、手続きの期限や方法を誤ると、放棄が認められなくなる恐れがあります。
本記事では、遺言書と相続放棄の関係、具体的な手続き、注意点までをわかりやすく整理します。
遺言書があっても相続放棄はできる
遺言書が残されていると、「もう相続の内容は決まっているのだから、放棄はできないのでは?」と考えてしまう方が多くいます。特に「全財産を相続させる」のような強い表現があると、断れないように感じてしまうかもしれません。
しかし実際には、遺言書があっても相続放棄は可能です。まずはその基本的な考え方から整理していきましょう。
遺言書があっても放棄は可能
遺言書で財産を取得するよう指定されていても、相続放棄は可能です。遺言書とは、被相続人が誰にどの財産を渡すかを示すものです。そして相続人には、相続を受けるかどうかを自分で決める権利があります。
遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書いてあったとしても、長男が家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、その相続は最初からなかったものとして扱われます。つまり、遺言書があるからといって、相続を強制されることはありません。
なぜ遺言書より相続放棄が優先されるのか
相続が発生した場合、相続人には次の3つの選択肢があります。
単純承認:すべての財産と借金を引き継ぐ
限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を負担する
相続放棄:すべてを引き継がない
この「承認するか、放棄するか」という選択は、相続人に認められた法的な権利です。
遺言書はあくまで財産の分け方を定めるものにすぎません。相続人が相続そのものを拒否した場合、その意思が優先されます。
そもそも相続放棄とは
「遺言書があっても放棄できる」と聞いても、そもそも相続放棄とはどのような制度なのかが曖昧なままでは、正しい判断はできません。
特に注意したいのは、相続ではプラスの財産だけでなく借金も引き継ぐという点です。ここを理解していないと、思わぬ負担を背負ってしまう可能性があります。
まずは、相続放棄の基本的な仕組みから確認していきましょう。
相続放棄の基本的な仕組み
相続放棄とは、被相続人の財産や借金などを一切引き継がないとする手続きです。相続が発生すると、相続人は自動的に財産を引き継ぐ立場になります。しかしその中には、預貯金や不動産などのプラスの財産と借金や保証債務などのマイナスの財産の両方が含まれます。
もし借金のほうが多い場合、そのまま相続してしまうと、相続人が自分の財産で返済しなければならなくなる場合もあります。そこで用意されているのが相続放棄という制度です。
家庭裁判所に申述すると、最初から相続人ではなかったことにできる仕組みになっています。
相続放棄をするとどうなる
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、財産を受け取る権利も借金を支払う義務もなくなります。
また、放棄した分だけ減るという考え方ではなく、その人の相続権そのものが消えます。この性質があるため、遺言書で財産を指定されていても、その効力より相続放棄のほうが優先されます。
単純承認との違い
原則、相続では何もしないでいると単純承認とみなされます。単純承認とは、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐという選択です。特に注意が必要なのは、次のような行為をすると、明確に放棄の手続きをしていなくても相続を承認したと判断される可能性がある点です。
- 被相続人の預金を引き出して使ってしまう
- 不動産を売却する
- 借金を自分の意思で返済する
このような行為があると、あとから「やはり相続放棄したい」と思っても認められない可能性があります。遺言書がある場合でも、この点は変わりません。相続放棄を検討している場合は、財産に手をつける前に慎重に判断しましょう。
遺言書がある場合の相続放棄の手続き
遺言書があっても相続放棄は可能です。しかし、正しい方法で期限内に行うことが絶対条件です。「親族に放棄すると伝えたから大丈夫」「遺言書があるから特別な手続きが必要なのでは?」という誤解も少なくありません。
ここでは、遺言書がある場合でも共通する、相続放棄の基本的な手続きの流れを整理します。
手続きの期限は3ヵ月
相続放棄には期限があります。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
通常は、被相続人が亡くなったことを知った日からカウントされます。たとえ遺言書の存在をあとから知ったとしても、原則として死亡を知った日が基準になります。3ヵ月を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
そのため、財産の内容がよく分からない、借金があるか不安、遺言書の内容に疑問があるといった場合でも、まずは期限を意識して行動しましょう。
家庭裁判所への申述方法
相続放棄は、口頭や書面で親族に伝えるだけでは成立しません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書を提出する必要があります。手続きは郵送でも可能です。
裁判所に申述書を提出すると、後日照会書という確認書類が送られてきます。これに回答し、問題がなければ相続放棄が受理されます。受理されると相続放棄申述受理通知書が発行され、正式に放棄が成立します。
必要書類と費用の目安
相続放棄に必要な主な書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
状況によっては追加書類が必要になる場合もあります。
一般的に、費用は収入印紙の800円と連絡用の郵便切手代がかかります。
手続き自体は比較的シンプルですが、戸籍の収集に時間がかかる場合があります。そのため、早めの準備が安心です。
期限を延ばせるケース
中には、3ヵ月では財産の調査が終わらないケースもあります。その場合は、熟慮期間内に家庭裁判所へ申し立てをすることで、期間の延長が認められる可能性があります。ただし、何もしないまま3ヵ月を過ぎると、原則として延長はできません。迷っている間に期限が過ぎてしまうことが、最も避けたいリスクです。
遺言書がある場合に特に注意すべき4つのポイント
遺言書があると、「内容に従えばよい」と安心してしまいがちです。しかし、相続放棄を検討している場合は、特に慎重に行動しなければなりません。
ここでは、後から「こんなはずではなかった」とならないための注意点を解説します。
1. 財産に手をつけると放棄できない
相続放棄を考えている場合、最も注意すべきなのが財産に手をつけることです。相続では、相続人が財産を処分したり使用したりすると、単純承認とみなされる可能性があります。
以下のような行為があると相続する意思があると判断され、あとから相続放棄をしようとしても認められない場合があります。
- 被相続人名義の預金を引き出して使ってしまった
- 不動産を売却した
- 高価な動産(車や貴金属など)を自分のものにした
その一方で、葬儀費用を支払ったり、必要最低限の管理行為をしたりなどの行為は、直ちに単純承認になるとは限りません。ただし判断はケースごとに異なるため、迷う場合は慎重に対応する必要があります。
2. 一部だけ放棄はできない
「預金はいらないけれど、不動産だけほしい」というように、一部だけ放棄できるのでしょうか。
相続放棄はすべてを放棄する制度です。プラスの財産だけを選んで受け取り、借金だけを放棄することはできません。
そのため、遺言書に複数の財産が記載されていても、一部だけやめるという選択はできない点に注意が必要です。
3. 相続放棄は撤回できない
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回はできません。「やっぱり不動産を引き継ぎたかった」「借金が思ったより少なかった」と後から気づいても、基本的には取り消せないのです。
そのため、財産状況の確認を十分に行ったうえで判断することが大切です。
4. 他の相続人に負担がかかる
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、他の相続人の取り分が増えたり、次順位の相続人に相続権が移るなどの影響が出ることがあります。たとえば、子どもが全員放棄すると、次は親、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ります。
遺言書がある場合でも、この順位関係の変動は起こり得ます。自分が放棄したことで、思わぬ人に負担が及ぶ可能性もあるため、家族全体の状況を踏まえた判断が重要です。
相続放棄以外に限定承認という選択肢もある
ここまで、相続放棄について詳しく見てきました。
しかし実際には、放棄する、そのまま相続する以外にも選択肢があります。特に、財産と借金のどちらが多いのか分からない場合には、慎重な判断が必要です。
相続には限定承認という制度があります。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を負担する方法です。たとえば、プラスの財産が1,000万円、借金が1,500万円がある場合、限定承認をすれば、1,000万円の範囲でのみ返済し、それを超える分は支払う必要がありません。
借金があるかもしれないが、財産もある程度あるというケースでは、有効な選択肢となります。
ただし、限定承認には次のような注意点があります。
- 相続人全員で行う必要がある
- 手続きが複雑
- 期限は相続放棄と同じく3ヵ月以内
そのため、実務上は相続放棄よりもハードルが高い制度といえます。
遺言書があっても相続放棄は可能
遺言書が残されている場合でも、相続放棄は可能です。遺言書は財産の分け方を定めるものであり、相続人には相続するかどうかを選ぶ権利があります。そのため、たとえ「全財産を相続させる」と書かれていても、家庭裁判所で所定の手続きを行えば、相続放棄は有効に成立します。
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相続放棄を検討するような事態にならないためにも、また、いざというときに慌てないためにも、早めに情報を整理しておくことが安心につながります。遺言書や相続について少しでも不安がある場合は、一人で抱え込まず、まずは相談という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。


