葬儀辞典

人が亡くなったら

もし、身近な人が臨終を迎えた場合

病院で亡くなった場合

死亡診断書(死体検案書)の受け取り

医師(監察医)が作成した「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る必要があります。

病院で亡くなった場合
死亡診断書は医師が作成します。

病院以外で亡くなった場合
死体検案書は、不慮の事故などで死亡した場合、監察医が作成するものです。

遺体の搬送

病院で亡くなった場合は、一旦霊安室に安置されますが、すぐに搬送を求められます。
その際は、葬儀会社に連絡して、自宅などの安置場所へ搬送手配をします。

葬儀内容の打ち合わせ

「喪主や世話役の選任」「日時や場所」「葬儀内容」などを、連絡した葬儀会社と決めます。

打ち合わせについてはこちら

死後7日以内に「死亡届」の提出

提出場所:故人の死亡地か本籍地、もしくは届け出をする人の所在地の市区町村役場
提出期限:死後7日以内(実際には「死亡当日か翌日」に提出するのが一般的です。)

死亡届を出さないと、火葬も埋葬もできなくなります!注意しましょう。
死亡届を提出したら「火葬許可証」が発行されます。
その後、葬儀を行うことができます。

死後7日以内に「火葬許可申請書」の提出

提出場所:市区町村役場

故人の埋葬・火葬を行なうためには、火葬許可申請書も市区町村役場に提出する必要があります。死亡届と同時に申請することで、別々に申請する手間を省くことができます。

火葬が終了すると、火葬場から「埋葬許可証」が交付されます。
「埋葬許可証」は、納骨の際に墓地の管理者に提出します。

死後10日以内に「年金受給権者死亡届」の提出

提出場所:社会保険事務所、または市区町村の国民年金課
必要なもの:年金証書および除籍謄本

故人が年金を受給していた場合は、死亡から10日以内(国民年金は14日以内)に停止手続きをしなければいけません。
その際、生計を一(同居)にしていた遺族は、未支給年金(存命なら受取っていた年金)を取得できます。

死後14日以内に「健康保険停止」の手続き

提出場所(故人が会社員の場合):事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、死後5日以内に年金事務所へ提出しなければいけません。

提出場所(故人が自営業者の場合):「国民健康保険資格喪失届」を、死後14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出しなければいけません。

提出場所(故人が75歳以上の場合):「後期高齢者医療資格喪失届」を、死後14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出しなければいけません。

死後14日以内に「世帯主変更」の手続き

提出場所:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類

世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときは、誰が世帯主になるかを届け出る必要があります
死亡から14日以内に届け出る必要があります。

落ち着いたらするべきこと

・雇用保険受給資格者証の返還(1ヶ月以内)
・相続の放棄(3ヶ月以内)
・所得税準確定申告・納税(4ヶ月以内)
・相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
・生命保険金の請求(2年以内)

その他、忘れがちなこと

・キャシュカードの返却
・携帯電話の解約
・クレジットカードに関する手続き
・不動産の所有権移転登記の手続き
・電気、ガス、水道、電話、NHKの名義変更
・自動車保険(自賠責・任意保険) 車両の名義変更